1.不適切な餌やり
飼い主のいない猫への餌やりは、一見善意の行為に思えますが、無計画に行うと近隣トラブルや衛生問題につながる可能性があります。とくに、複数の猫が集まって騒音や糞尿被害が発生したような場合、近隣との摩擦が生じやすくなるでしょう。
日本では、餌やりそのものを禁止する法律はありませんが、周辺環境を悪化させた場合に都道府県知事は餌やりをやめるように、指導・勧告・命令することができるとしています。なお、命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科される場合もありえます。
また、自治体によっては条例で飼い主のいない猫への餌やりを規制しています。餌やりを行う場合は地域のルールを確認し、管理された環境で適切に行う必要があるでしょう。
2.野良猫の駆除
野良猫は「愛護動物」であるため、駆除を目的とした殺傷や虐待は法律で厳しく禁止されています。特に、毒餌を与えて猫を殺傷したり、トラバサミ(捕獲用の罠)を使用して大怪我を負わせたりする行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に違反します。
毒餌を使用した場合は、愛護動物をみだりに殺傷したと見なされ、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。また、毒餌は他人のペットや子どもにも危害を及ぼす極めて危険な行為です。
トラバサミは、愛護動物の殺傷にあたるだけでなく「鳥獣保護管理法」により原則使用が禁止されている危険な猟具でもあります。こちらに違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

