●「自力救済」はNG、法的手続きで解決を
──無断駐車に対して、ほかにもやってはいけない行動はありますか。
たとえ相手に非があったとしても、自力で強制的に車をどかすなどの「自力救済」は法律で固く禁じられています。
無断駐車に腹を立てて、実力行使をすると、逆にこちらが不法行為や犯罪の責任を問われるおそれがあります。
具体的に避けるべき行動には、次のようなものがあります。
勝手にレッカー移動する: 他人の財産(車)を許可なく移動させる行為で、器物損壊罪に問われたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。
タイヤロックや障害物を置く: 車の効用を損なう行為として、同じく器物損壊罪にあたる可能性があります。
無断駐車を見つけた場合、まずは冷静に状況を記録することが重要です。車両のナンバー、車種、色、駐車日時などを記録し、写真に残しておきましょう。
車内に子どもが閉じ込められているなど、緊急性の高い事件でなければ、110番ではなく警察相談専用電話「#9110」に連絡し、状況を説明するのが最も穏当な方法と考えられます。
それでも、長期間放置される、あるいは繰り返されるような悪質なケースでは、最終的に民事訴訟による損害賠償請求や撤去命令も視野に入れる必要があります。その際は、弁護士などの専門家に相談するのが確実です。
【取材協力弁護士】
松本 洋明(まつもと・ひろあき)弁護士
2010年弁護士登録(大阪弁護士会所属)。交通事故関連事件の取扱い多数。
事務所名:弁護士法人ブライト
事務所URL:https://law-bright.com/

