●友人への損害賠償請求(求償)は可能か
相談者がサービス提供者に対して適正な違約金や利用料を支払った場合、相談者は、バッテリーを返却しなかった友人に対してその金額を請求すること(求償)が可能です。
仮に相談者が一定時間使ってから友人に貸したのであれば、相談者が友人に又貸しせずにすぐに返していれば支払わなくて済んだ増額分は、友人に請求できると考えられます。
相談者が規約に基づき友人への又貸しを許諾していたとしても、友人は借りた物を相談者に返却する義務(または代わりに事業者に返却する義務)を負っています。
友人がこの義務を果たさず紛失させたことは、相談者に対する債務不履行にあたります(民法415条)。相談者は、自らが支払った金額を友人に対して請求できます。

