勘違いしていない!? 配偶者控除103万円の落とし穴

勘違いしていない!? 配偶者控除103万円の落とし穴

税金は上がるし、子どもの教育費も夫婦の老後のことも心配…。「少しでも家計の足しになれば」と、仕事を始めるママもいるのでは?

ところで、パートやアルバイトをするときによく聞くのが、「103万円の壁」という言葉。

これってそもそも何? ファイナンシャルプランナーの小谷晴美さんは言う。

●よく耳にする「103万円の壁」って何?

「2017年までは妻のパート収入が103万円(所得38万円)以下であれば、一律38万円の配偶者控除を受けることができました。それが『103万円の壁』といわれた理由です」(小谷さん 以下同)

しかし、2018年から配偶者控除が縮小。夫の所得が1000万円を超える家庭では、配偶者控除がなくなり、900万円以上の家庭では控除が減額されることに。

一方、2018年から「配偶者特別控除」(注)が拡大し、150万円(所得85万円)までは配偶者控除と同額の38万円の控除が受けられるようになった。

つまり、「103万円の壁」ではなく、「150万円の壁」に変わったということだろうか。小谷さんは次のように指摘する。

「配偶者控除、配偶者特別控除においてはそうですね。ただし、もともと『103万円』が壁ではなかったのです。その理由は、『社会保険の壁』があるからです」

勘違いしていない!? 配偶者控除103万円の落とし穴

●106万円、130万円の「扶養の壁」も!

「社会保険料が発生する金額は130万円で、これは『130万円の壁』といわれてきました。ところが、2017年10月から、従業員501人以上の企業においては、社会保険の加入要件が改訂され、年収106万円以上に変わったのです」

つまり、税制上は「103万円の壁」が「150万円の壁」に拡大されましたが、その間にある「106万円」「103万円の壁」という「扶養の壁」は相変わらず存在するのだ。

お話をお聞きした人

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小谷晴美さん

しなやかライフ研究所 代表

熊本県出身。ファイナンシャルプランナー(CFP®)資格取得。お金の専門家としてプチ起業の支援、家庭のFP®育成に注力し、女性のしなやかな生き方・暮らし方をサポート。