最初にチェック、育児休業の基礎知識

初めてパパやママになる人は「育児休業」の基本を知るところから始めましょう。育児休業は通称「育休」と呼ばれており、女性はもちろん、男性も取得が可能です。
育児休業とは?
日本には「育児・介護休業法」という法律があります。2021年1月1日からは改正育児・介護休業法が施行され、育児や介護を行う労働者が、子どもの看護や家族の介護のための「休暇」を「時間単位」で取得できるようになります。
「育児休業」は、元々は女性労働者を対象とする法律でしたが、現代では条件を満たせば、職種・性別を問わずに制度が利用できます。
育児休業の取得期間は「子どもが1歳になるまで」です。ただ、一定の条件を満たした場合のみ1歳6カ月までの延長、最大2歳までの再延長が可能です。
受けられる手当、社会保険など
会社の規則にもよりますが、ほとんどの会社では育児休業の給料の支払いは行っていません。しかし、日本には雇用保険制度に基づく「育児休業給付(育休手当)」という育児休業中の収入をサポートする仕組みがあります。
育児休業を開始前の2年間において、就業している期間が12カ月以上あることが受給条件で、女性はもちろん、男性も育児休業給付の対象です。
支給額は育児休業を開始したときの給与額の50%(育児休業開始から180日間は67%)と定められています。
また、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入している場合、申請をすると「出産育児一時金」が1児につき42万円支給されます。
子どもが生まれる前に、受けられる手当や制度を確認しておきましょう。
育児休業を延長できる条件

育児休業は法律で子どもが1歳になるまで取得できますが、1年以上の育児休業が取れる場合もあります。育児休業が延長できる条件を確認しましょう。
原則として子どもの面倒を見る人がいない
育児休業の期間は、産後57日から(男性の場合は出産当日から)子どもが1歳になる前日までの1年間と決められていますが、一部例外もあります。
保育所(無認可保育施設は除く)での保育を希望し、申込みを行っているにもかかわらず、1歳になった以降も入園できる見込みがない場合は、子どもが1歳6カ月になる前まで育児休業の延長が可能です。
また、養育を予定していた配偶者が、死亡・疾病・けが・婚姻解消などが理由で、養育できなくなった場合も同様の延長が認められます。
なお、問題が1歳6カ月までに解決しなかった場合は、子どもが2歳になるまで再延長が可能です。
パパ・ママ育休プラス制度もチェック
これまでは、育休というと女性が主な対象でしたが、近年は父親の育休を促す動きも出てきています。
母親と父親が両方で育休を取る場合は「パパ・ママ育休プラス」という特例が適用になります。育児休業はそれぞれ最長1年間ですが、育休をずらして取得すれば、最大1年2カ月まで延長することが可能です。
子どもが1歳になるタイミングで仕事に復帰したいママにはありがたい制度でしょう。
また、母親の「産休中」に父親が育児休業を取得した場合は、特例として父親は2度目の育休も取得可能です。
