継続利用をする際の注意点

第2子以降の育休取得後、保育園を継続利用する場合にはいくつかの注意点があります。利用前に確認しておきましょう。
育休中の保育継続には申請が必要
育休取得後、継続して保育園を利用する場合には市町村へ申請が必要です。各市町村が用意している「育児休業取得時の保育の継続に関する書類」に必要事項を記載しましょう。
様式は市町村ごとに異なりますが、利用保育園名・育児休業取得期間・復帰予定日・保育園継続希望理由などを記載します。保育園継続希望理由に関しては、正直な理由を申し出ましょう。
ただし、先ほど記載した条件に満たすような「客観的に保育を必要とする理由」が記載されていなければ、市町村に保育園の継続利用を認めてもらえないケースもあります。
前の章で記載した条件をもとに、保育園継続希望理由を記載するようにしましょう。
お迎えの時間が変更になる可能性がある
育休中の保育園継続利用が認められた場合、お迎えの時間が変更になることがあります。
お迎えの時間は、市町村によって異なるため、事前の確認が必要ですが、条件によっては、お迎え時間が午後3時や午後4時半となる例もあります。
上記のような取り組みは、「保育短時間」といい、1カ月120時間未満の就労をしている保護者に適用され、最大利用可能時間は1日8時間です。
ここで指す就労時間とは、保護者の就労時間うち短い方で認定され、休憩時間は含みません。また、保育短時間に関する細かい運用ルールは市町村によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
上の子の保育「産休中」はどうなる?

ここまで、第2子以降の「育休中」の保育園利用に関する情報を確認してきましたが、「産休中」はどうなるのか気になる人も多いでしょう。
最後に、第2子以降の産休中に、上の子どもが保育園を利用できるのかどうか見ていきます。
多くのママは変わらず預ける
内閣府の「子ども・子育て支援新制度」によれば、「妊娠・出産」は「保育を必要とする理由」として明示されています。そのため、産休中も変わらず保育園を利用することが可能です。
実際、ほとんどの保護者は継続して子どもを保育園に預けていますが、適用条件と運用ルールは市町村の判断に委ねられています。
条件によっては、産休の場合であっても預かり時間が短い「保育短時間」への切り替えを求められるケースも想定されるため、事前に市町村に確認しておくのが安心です。
休ませる、退園させる人も
産休取得時、上の子どもを休園または退園させる保護者もいます。里帰り出産を行う場合、子どもを保育園に預けることが困難になるからです。
また、第2子以降が産まれるまでの時間を、上の子どもとゆっくり過ごしたいという保護者も少なくありません。
しかし、退園してしまうと、職場復帰や保育園探しが難しくなってしまう場合もあります。待機児童問題が深刻な地域では「一度やめてしまうと大変だ」と考える保護者も多いようです。
育児や仕事のバランスを考えて、どうすべきか慎重に判断するようにしましょう。
