2019年10月から始まった保育料無償化。対象施設や年齢を解説

2019年10月から始まった保育料無償化。対象施設や年齢を解説

子育て世代の経済負担軽減のため、保育料無償化制度が始まりました。ただし、全額無償というわけではなく、施設や子どもの年齢、世帯年収によって、軽減される金額は異なります。条件を正しく知って疑問を解消し、上手に制度を活用しましょう。

2019年10月スタートの保育料無償化

2019年10月から、保育料が無償化になる制度が始まりました。子育て世代にとっては朗報だったのではないでしょうか?

当初は2019年4月に一部実施・2020年4月に全面実施という流れとなる予定でしたが、タイミングは前倒しされて2019年10月から全面スタートとなりました。

2019年10月の消費税増税で打撃を受ける子育て世代に配慮した結果だといわれています。ちょうど小さな子どもがいる家庭は大助かりですね。

せっかくの制度を正しく利用するためにも、内容をくわしく知っておきましょう。保育料無償化制度とは、そもそもどんなものなのかを説明します。

利用料を国が補助する制度

この制度は「幼保無償化(幼児教育無償化)」と呼ばれており、子どもの教育・保育にかかる料金を国が補助する制度です。従来の「児童手当」とは異なり、一部の年齢を除いて所得制限がありません。

この制度が生まれた背景には、子育て世代の経済的負担が大きいことが挙げられます。子どもにかかる教育・保育費を無償化することで、20~30代の若者が子どもを育てやすい環境をつくり、子どもたちに質の高い教育を平等に届けることを目的としているのです。

同時期にスタートした消費税により、国の税収は増加しています。その分の約15%が、幼保無償化に還元されているのです。

どのような施設が対象になる?

せっかく保育料無償化の制度があるのなら、恩恵をきちんと受けられる施設を利用したいものです。どのような施設が制度の対象となるのか、確認しておきましょう。

幼稚園、保育所、認定こども園など

保育料無償化制度が適用となるのは、定められた条件に当てはまる施設です。

「幼稚園」「保育所」「認定こども園」のほか、「幼稚園の預かり保育」「地域型保育(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)」「企業主導型保育事業」などを利用する家庭の子どもたちは、条件を満たしたうえで保育料が無償となります。

上記施設に当てはまらないインターナショナルスクールは、認定外保育園に入れずやむを得ず利用した場合などを除き、対象外である点に注意しましょう。

出典:子ども・子育て支援新制度ハンドブック(平成27年7月改訂版)

認可外保育施設など

「認可外保育施設」も、保育料無償化の対象となる施設です。一般的な認可外保育施設のほか、「認可外の事業内保育」や東京都が独自で行っている認証を受けた「認証保育施設」なども含まれます。

ほかにも、ベビーホテル、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業と、非常に幅広いサービスが適用対象です。

いずれの施設も都道府県庁に届出を行い、国の定める認可外保育施設の基準を満たしていると認められることが、保育料無償化制度適用の条件となります。

出典:教育・保育の無償化概要: 子ども・子育て本部 - 内閣府

障がい児の発達支援施設

就学前の障がい児を対象とした発達支援施設も、制度の対象です。具体的には、「児童発達支援」「医療型児童発達支援」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問支援」「福祉型障がい児入所施設」「医療型障がい児入所施設」が挙げられます。

制度を活用して施設を利用できるのは、「子どもが満3歳になった後に迎える初めての4月1日から小学校入学まで」の3年間です。

さらに、幼稚園・認可保育施設・認定こども園などと合わせて、障がい児の発達支援施設を利用する場合は、両方の施設が無償となります。

出典:就学前の障がい児の発達支援の無償化について