保育料無償化についてのよくある疑問

保育料無償化はお得な制度ですが、子どもや世帯に対する条件や利用する施設に対する条件など様々です。複雑な部分もあるため、おのずと疑問も出てくるでしょう。保育料無償化について、多くの人がもつであろう疑問を紹介します。
預かり保育も対象になる?
保育園の預かり保育を利用する場合も、保育料無償化の対象です。ただし全額無料とならないことは覚えておきましょう。
幼稚園を利用する場合、月額2万5700円までの範囲が無償化となりますが、預かり保育を利用する場合は、さらに「月の預かり保育日数×450円」と「預かり保育の利用料」のうち値の小さい方が「月額1万1300円」まで無償化となります。つまり、合計で月額3万7000円までが無償となるのです。
ただし、預かり保育を利用する場合は、住んでいる地域の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があることに注意しましょう。認定がなければ、預かり保育は保育料無償化の対象外です。
2人目以降も対象になる?
保育料無償化は、子どもが複数いる場合でも1人1人に適用されます。ただし適用される軽減額が異なるため注意です。たとえば、3人子どもがいる場合、年齢が2番目の子は保育料「半額」、3番目の子は「無料」です。
ただし、施設によって、対象となる子どもの年齢が異なります。幼稚園や認定こども園などの「1号認定」と呼ばれる施設では、子どもたちの年齢が「2歳以下」の場合と「小学校4年生以上」の場合は人数のカウントに入りません。
保育所や認定こども園、地域型保育などの「2号・3号認定」と呼ばれる施設では、0歳の赤ちゃんから人数のカウントに入れられます。一方で、「小学校1年生」以上は対象外です。つまり、兄弟姉妹が複数人いたとしても、歳の差がある場合は保育料の負担額が変わってくきます。
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利用するための手続き方法は?
幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育などは、すでに施設側と市町村の間で新制度に対する利用手続きを済ませています。そのため、利用者が必要な手続きは特にありません。
旧制度のままの幼稚園などを利用している場合は、幼稚園から配られる申請書を受け取りましょう。記入すれば、幼稚園側が市町村に提出します。
ほか、幼稚園の預かり保育の利用や認可外保育施設を利用する場合には、市町村に申請して「保育の必要性の認定」を受けましょう。
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施設には誰が支払うの?
幼稚園や認可保育所、認定こども園の場合は、市区町村が施設に保育料を支払うため、利用者が支払う必要はありません。ただし、保育料が月額の無償化上限額を超えてしまった場合は、自己負担分を直接施設に支払いましょう。
ほか、旧制度のままの幼稚園や預かり保育の保育料、認可外保育施設の保育料などについては、施設によって支払いの方法が異なります。住んでいる地域の市町村に確認しましょう。
旧制度の施設を利用している場合、施設や事業所が発行する「提供証明書」もしくは「領収書」など、支払い内容がわかる書類をなくさないように保存しておきます。市区町村に費用を請求する際、提出が必要です。
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まとめ
保育料無償化は、子育て世代の経済的負担を軽減するために2019年10月から始まった制度です。制度の対象となる施設と子どもの年齢は決まっています。
施設の種類によっては、満額が無償化となる場合もあれば、上限付きで月に一定額の補助が出るという場合も少なくありません。適用となるのは基本的な保育料だけですが、副食費など一部例外もあるため見逃さないようにしましょう。
条件がいくつもあるため一見難しく思えますが、しっかり理解して活用すれば家計を助ける強力な味方になります。疑問を解消し、制度を有効に活用しましょう。
