産休期間にもらえる出産手当金。計算式や申請方法を解説

産休期間にもらえる出産手当金。計算式や申請方法を解説

産休中は出産手当金が支給されます。ただし、全員が支給対象というわけではないため、手当を受ける条件を満たしているかどうか、事前の確認が必要です。出産手当金の支給額や申請方法のほか、出産にかかわるそのほかの手当についても紹介します。

産休中にもらえる出産手当金とは

出産手当金とは、要件を満たした労働者が産休中も所得を確保できる制度のことです。まずは、出産手当金がどのような目的で作られたのか解説します。

制度の目的

出産手当金の目的は「出産前後の所得を保障し、妊産婦の金銭面における不安を解消すること」です。妊娠はとてもおめでたいことですが、多くの場合において妊娠後期から産後しばらくの間は休職せざるを得ません。

もちろん、休んでいる間の給与の支払いはないため、大幅な収入減もしくは無収入となってしまいます。休職中の生活に不安を感じる人も少なくないでしょう。

こうした不安を感じずにゆったりと休養できるよう、勤務先の「健康保険組合」から産休手当金が支払われるのです。

支給対象者となる条件

続いて、給付を受けるための条件についてくわしく解説します。自分が支給対象者となるかどうか、しっかり確認しておきましょう。

勤務先の健康保険に加入している

第1条件として「妊婦本人が勤務先の健康保険に加入していること」があげられます。雇用形態に制限はなく、正社員でなくても問題ありません。

パートやアルバイトでも支給対象となるため、勤務期間などの条件を満たしていれば申請できます。また、在職中の場合は、被保険者の期間も問われません。

一方で、「国民健康保険」に加入している人は、労働者であっても支給対象外となります。自営業・フリーランスといった形態で働いている場合も同様です。

退職した場合も受け取れる可能性がある

退職者・退職予定の人は、以下の条件を満たしているか確認しましょう。

・退職日前日まで1年以上継続して健康保険に加入していたこと
・退職したとき、出産手当金の支給対象期間に入っていたこと
・退職日に仕事をしていないこと

出産手当金は復職する・しないにかかわらず支給される手当のため、産休明けに退職するケースであっても申請できます。

退職日までに受給要件を満たしていたのであれば、退職しても受給がストップすることはありません。退職日については、会社とよく相談しておくことをおすすめします。

なお、退職後に最大2年間個人で会社の保険に加入できる「任意継続健康保険」の被保険者には、出産手当金は支給されません。細かな点については、加入先の健康保険内容を確認しておきましょう。

出産のために休職している

ふたつめの条件は「休職の理由が出産であること」です。出産のために仕事を休んだ場合に、給与支払いのない期間について定められた方法で計算された出産手当金が支給されます。

なかには、産休中も給与が引き続き支払われる会社もあるでしょう。この場合、出産手当金の申請時には「支払われる給与と出産手当金の差額」が支払われることになります。

たとえば、出産手当金の日額が8000円だった場合を想定してみましょう。給与が日額1万円であれば、出産手当金の支給はありません。もし給与が5000円であれば、差額の3000円が支給されます。

ただし、対象期間内に「有給」や「出勤」などがあり、通常の給与を受け取った日については適用対象外となります。

妊娠4カ月以降の出産である

出産手当金を受け取れるのは、「妊娠4カ月(妊娠85日)」に入ってからの出産に限ります。妊娠4カ月は12週目に当たるため、11週6日で出産した場合は申請できません。

いいかえれば「はやく生まれてしまっても、12週0日目以降であれば支給される」ということです。死産・流産・人工中絶であっても、条件は変わりません。