産休期間にもらえる出産手当金。計算式や申請方法を解説

産休期間にもらえる出産手当金。計算式や申請方法を解説

出産手当金以外に受け取れる手当

産休中はもちろん、出産時や産後しばらくの間は思うように働けません。その間の生活を支えるために、様々な制度が用意されています。最後に、出産育児一時金と育児休業給付金について詳細を確認しましょう。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、「出産時にかかる費用を穴埋めするために支給される手当」です。申請先は、加入している健康保険によって異なります。

・社会保険:加入している健康保険組合
・国民健康保険:地方自治体

手当額は赤ちゃん1人につき42万円です。出産手当金と違って人数分が支給されるため、2人なら84万円、3人なら126万円と増額されます。健康保険組合によっては、さらに「付加給付金」としていくらかプラスされることもあるようです。

一方で、「妊娠12(4カ月)~22週(6カ月)」での出産や「産科医療補償制度」に加入していない病院で出産した場合は、1人当たりの支給額が「40万4000円」となります。なお、健康保険に加入していない場合、出産育児一時金は受け取れません。

育児休業給付金

育児休業給付金とは「育児休業を取っている間に支給される手当」で、申請先は「勤務地の管轄のハローワーク」となります。申請するための条件は以下の通りです。

・1歳未満の子どもを養育するためであること
・復職を前提とした休業であること
・雇用保険加入期間が過去2年間に計12カ月以上あること
・子どもが1歳半になるまで契約が満了しないこと

子どもが1歳になるまでが支給対象期間であり、支給日額は「過去6カ月の給与総額を180で割った金額」です。ただし、これは基本的なものになるため、期間と支給額は個人の状況によって様々です。

保育園に入園できなかった場合などは、延長手続きで「1歳半」・再延長で「最大2歳まで」期間を延ばせます。

出産手当金や出産育児一時金と大きく異なる点は、男性でも支給対象となることでしょう。また、給付を受けるためには、定期的にハローワークでの申請が必要となります。

まとめ

出産手当金は社会保険の加入者が、健康保険組合から受け取れる手当です。そのまま育児休業に入る場合も、出産を機に退職する場合も申請できます。

出産は、人生最大の大仕事といっても過言ではありません。申請可能な制度をすべて把握し、臨月や出産直後にできる限り心と体を休められる状態にしておきましょう。