モームリ家宅捜索、東京弁護士会が改めて注意喚起「退職代行サービスには、非弁行為が含まれる場合も」

モームリ家宅捜索、東京弁護士会が改めて注意喚起「退職代行サービスには、非弁行為が含まれる場合も」

退職代行サービス「モームリ」の運営会社への強制捜査を受け、東京弁護士会は10月22日、退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起を改めて発表した。同会は「本件捜査の帰趨(きすう)を見守りつつ、状況に応じて必要かつ適切な対応を検討、実施してまいります」としている。

●残業代請求やパワハラ慰謝料の交渉は「非弁行為」

東京弁護士会はこれまでも、退職代行サービスが非弁行為にあたる場合があるとして注意喚起を行っていた。

東京弁護士会は「退職代行サービスには、非弁行為が含まれる場合があります」と指摘。具体例として、業者が本人に代わって未払い残業代について会社と交渉し支払いを実現させた場合や、パワハラの慰謝料請求を労働組合に斡旋した場合を挙げている。

同会は「弁護士等でない者が、法律的な問題について、本人を代理して相手方と話をすることは非弁行為です」と説明。「残業代の有無、具体的な金額の算定は、法律的な問題」であり、「お金を受け取って、法律的な問題の処理を他者へ斡旋することは、非弁行為です」としている。

また、「『退職』だけでなく、退職に関係して発生する『法律的な問題』にも目を向ける必要があります」と述べ、退職金や有給休暇取得なども法律的な問題に該当すると指摘。「正しい法律的な保護を受けることができない場合もあり得ます」として、利用者に十分な注意を呼びかけている。

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