認知症と診断されると介護保険の給付を受け取れる?内容や手続きを解説

認知症と診断されると介護保険の給付を受け取れる?内容や手続きを解説

介護保険サービスの自己負担額と手続き方法

介護保険サービスの自己負担額と手続き方法 介護保険サービスを利用する場合の自己負担額を教えてください介護保険のサービスには、要介護度ごとに支給限度額が全国共通で定められています。この限度額内であれば、原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担で利用できます。

介護保険サービスの支給限度額

区分支給限度額(月額)

要支援150,320円

要支援2105,310円

要介護1167,650円

要介護2197,050円

要介護3270,480円

要介護4309,380円

要介護5362,170円

例えば要介護3の方の場合、月27万円相当までのサービスを利用でき、そのうち自己負担1割なら約2万7,000円、2割負担なら約5万4,000円です。限度額を超えてサービスを使うと全額自己負担です。ただし、高額介護サービス費制度を利用すれば、所得や世帯の条件に応じた上限額を超えた分については払い戻しが行われるため、自己負担を抑えられます。

参照:『サービスにかかる利用料』(厚生労働省)

認知症の方が介護保険サービスを受けるための手続きを教えてください利用にはまず市区町村へ申請を行います。その後、専門調査員が自宅で調査を行い、主治医の意見書も併せて審査されます。介護認定審査会で判定されると要介護度が決まり、通知が届きます。認定を受けたらケアマネジャーと契約し、ケアプランを作成して具体的なサービス利用が始まります。 介護保険の手続き方法がわからないときはどうすればよいですか?申請や手続きに迷った場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課に相談するのがおすすめです。職員が申請を代行したり、必要書類の準備を手伝ったりしてくれます。厚生労働省の介護サービス情報公表システムを使えば、地域の事業所やサービス内容を検索でき、比較検討もしやすいです。

参照:『介護事業所・生活関連情報検索』(厚生労働省)

編集部まとめ

編集部まとめ

認知症と診断された方は、介護保険を通じて自宅支援から地域サービス、施設入所まで幅広い選択肢を持てます。利用には要介護認定が不可欠で、申請・認定・ケアプラン作成を経てサービスが始まります。

自己負担は原則1割(所得により2〜3割)で、限度額を超える分は全額自己負担ですが、高額介護サービス費制度で払い戻しが受けられる仕組みがあります。手続きに迷う場合は、地域包括支援センターや市区町村へ早めに相談するとよいでしょう。

参考文献

『公的介護保険への加入はいつから? 保険料はどのように負担する?』(生命保険文化センター) 『公表されている介護サービスについて』(厚生労働省) 『居宅サービスとは』(長寿科学振興財団) 『地域密着型サービスとは』(長寿科学振興財団) 『施設サービス』(長寿科学振興財団) 『サービスにかかる利用料』(厚生労働省) 『介護事業所・生活関連情報検索』(厚生労働省) この記事を書いた人 林 良典

出身大学 名古屋市立大学 / 経歴東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職 / 資格医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、禁煙サポーター / 診療科目総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科

配信元: Medical DOC

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