「毎年帰省のたびに親のサブスクを10件ぐらい解約している」ーー。ウェブの有料サービスの登録・解約のわかりづらさに苦言を呈する投稿がXで注目を集めました。
投稿者は、親が自身で気づかないうちに登録してしまっている、ECプレミアム会員、動画サブスクや有料チャンネルなどを、帰省のたびに調べて解約しているそうです。
サブスクに限らず、離れて暮らす認知機能の衰えた親が、意図せず契約などを結んでしまうことを心配する子は少なくないと思われます。法的に見て、本人が認識していない契約を家族が整理し、解約することは可能なのでしょうか。簡単に解説します。
●契約時に「意思能力」を欠いていれば契約の無効を主張できるが‥
認知症の影響などで、本人が「契約した覚えがない」ほど物事の判断がつかなくなっていたのであれば、契約の無効を主張できる可能性があります。
契約が有効に成立するためには、契約締結の時点で本人がその契約の内容を理解し、判断する能力である意思能力を有している必要があります。
高齢化による認知機能の低下などにより、親が契約時にこの意思能力を完全に欠いていたと認められる場合、その契約は無効となり、解除できます。
しかし、契約時点で意思能力が欠けていたことを立証するのはかなり困難です。
単に「覚えていない」と主張しても足りません。契約時点では意思能力に問題がなかったのに、その後契約したことを忘れただけかもしれないからです。 契約当時の親の様子を記録したメモや、医師の診断書といった証拠が必要となります。
親が高齢で、常に判断能力に欠ける状態である場合には、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任するのが法的に最も確実な手段です。後見人は親の法定代理人として、有効に契約の解約手続きを行えます。
●事業者の不当な勧誘や解約の困難さに対抗する
親に意思能力があった場合でも、契約の過程に問題があった場合は、消費者契約法にもとづいて契約の取消しを主張できます。
たとえば、事業者が「解約金は一切かからない」などと契約上重要な事項について事実と異なる情報を告げた場合には取り消しを主張できます(不実告知、4条1項1号)。
また、「今なら特別価格でお得です」と勧誘しながら、実は定期購入が条件で総額が高額になることや、途中解約すると違約金がかかることを故意または重大な過失によって告げなかった場合も、契約を取り消すことができます(不利益事実の不告知、4条2項)。
また、契約は簡単にできるのに、解約手続きが極端に複雑で困難に設計されている、いわゆる「キャンセル困難なパターン」もあります。
これは直接的に契約の無効や取消しを導くものではありませんが、その手法自体が不法行為にあたる可能性があり、事業者に対して解約に応じさせる根拠となります。

