急死した家族のスマホにアクセスできない!「デジタル遺産」で困らないために…生前にできる準備とは

急死した家族のスマホにアクセスできない!「デジタル遺産」で困らないために…生前にできる準備とは

「死亡した親のスマホのロックは親族が希望すれば解除できますか」。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

ネット銀行や仮想通貨などのデジタル遺産を故人が持っていた場合、パスワードが不明だと家族でもアクセスできず、相続人が資産の存在すら把握できないケースも少なくありません。

さらに、サブスクの自動引き落としが続けば遺産が目減りするリスクも。

こうしたデジタル遺産をめぐる相続で困らないために、事前にできる対策にはどのようなものがあるでしょうか。

●ネット銀行や仮想通貨も「相続財産」だが、アクセス権がないと手続きが困難

法律上、亡くなった方が保有していたネット銀行の預金や仮想通貨などのデジタル資産も、「相続財産」(民法896条)に含まれます。これらの財産は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって相続人(この事例ではご家族)に承継されるのが原則です。

しかし、これらのデジタル資産は、アクセスするためのパスワードや生体認証といった情報がなければ、その存在を把握したり、解約・名義変更などの相続手続きを進めたりすることが極めて困難になります。

●本人専用設計が遺族によるアクセスを阻む

故人のスマートフォンやクラウドサービスは、プライバシー保護や個人情報保護法の観点から、本人専用に設計されています。そのため、たとえご家族であっても、サービス提供者である銀行や携帯電話会社、プラットフォーム事業者に対してパスワードの開示やアクセス権の付与を請求しても、簡単には応じてもらえません。

多くの場合、開示請求や相続手続きには「相続人であることを証明する書類」(戸籍謄本など)や「遺産分割協議書」といった公的な書類の提出が必要となり、その手続きに数カ月かかることもあります。

アクセス不能な状態が続けば、相続財産の調査や把握ができないという大きな「落とし穴」になり得ます。場合によっては、資産の存在を証明するために、最終的に裁判所での手続きが必要になるケースも考えられます。デジタル資産も通常の財産と同様に、生前の対策が極めて重要となります。

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