●任意整理と個人再生以外の方法は?
──任意整理と個人再生以外に、取れる方法はありますか。
任意整理と個人再生のほかに「自己破産」という選択肢もあります。
自己破産は、裁判所から免責を受けることで借金の返済義務がなくなる制度です。浪費など「免責不許可事由」がある場合でも、経済生活の再生の観点から実際には免責が認められることが多いです。
今回の相談者の場合も、免責が認められる可能性はあるでしょう。自己破産も選択肢に入れて検討されるのが良いと思います。
なお、家族に知られずに手続きが進められるかどうかについては、自己破産も個人再生も大きな違いはありません。
【取材協力弁護士】
古里 貴大(ふるさと・たかひろ)弁護士
消費者被害や事故(施設事故や交通事故など)による損害賠償請求を多く手掛け、社会福祉法人の理事を務めるなど社会福祉分野にも積極的に取り組んでいる。倒産分野では法人・個人の破産事件を中心に申立多数。破産管財人としても活動している。
事務所名:にっぽり総合法律事務所
事務所URL:https://nippori-law.com/

