おひとりさまの相続対策。相続人不存在の仕組みと財産を残す方法を解説

おひとりさまの相続対策。相続人不存在の仕組みと財産を残す方法を解説

おひとりさまという言葉が定着しましたが、身寄りのない高齢者も増えています。高齢のおひとりさまで気になることの一つに、死後の財産の行方があるのではないでしょうか。

 『一番わかりやすい【図解】相続&贈与のすべてわかる本 令和8年度改正対応版』 相続人が誰もいない場合、自分の財産がどうなるのか、『【図解】相続&贈与のすべてわかる本 令和8年度改正対応版』など、相続関連の書籍を多く監修している相続実務士の曽根恵子さんに解説してもらいます。

おひとりさまでも相続人が本当にいないかを確認する

高齢者 心配 相談 死後の財産を誰に分配するかは法律で決められていて、法律で決められた相続人を「法定相続人」といいます。配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹(亡くなっていればその子ども)がそれです。

 たとえ疎遠になっていて久しく会っていないような関係でも、兄弟姉妹がいれば彼らが相続人になります。おひとりさまでも、本当に相続人がいないのかを、もう一度確認することが大切です。

 注意したいのが、親に離婚歴があるケースです。元の配偶者との間に子どもがいる場合、異父兄弟や異母兄弟でも、血がつながっている以上、相続権が発生するからです。親の戸籍謄本を取得するなどして確認しておくことをおすすめします。

 相続人が本当に誰もいない状態を「相続人不存在」といいます。相続人不存在になるのは、「法定相続人がいない」「相続放棄で相続人がいない」「欠格・廃除により相続人がいない」といった場合です。

 ここで、「法定相続人がいない」場合を想定して説明していきます。こうした場合、なんの対策もしていなければ、財産は国のものになります。しかし、生涯をかけて築いた財産を、最後の最後に国に持っていかれるのは避けたいところです。

 そうならないための対策について解説していきます。

遺言書を作成しておけば渡したい個人や団体に財産を残せる

 相続人がいないおひとりさまにとって、必須となるのが遺言書です。遺言書に財産を渡したい先や分配方法を記して、遺言執行者を指定しておけば、その通りに遺産が分割されます。これを「遺贈」といい、「遺贈先は個人だけでなく団体などの法人でもOK」(曽根さん)とのことで、財産を渡したい個人や団体に残すことができます。

遺言書 自分の意思で財産の渡し方を決められるおひとりさまは、必ず遺言書を作成しておきましょう。

 遺贈する際は、家や土地などの不動産を、遺贈されても使い道に困ってしまうこともあることでょう。その際は遺言執行者が売却、換金した上で、現金を遺贈することが現実的です。それでも遺贈する相手が個人の場合は事前に伝えておくようにしましょう。

 遺言書を作成する際に気をつけたいのが、特別縁故者の存在です。特別縁故者とは、被相続人と特別な縁があり、法定相続人がいないときに遺産を取得できる人のことです。

 たとえば、長年付き添って世話や看病をしてくれた人などが、これにあたります。特別縁故者は遺言書がなくても財産を取得できますが、家庭裁判所に申し立てをしなければならないなど、面倒な手続きが生じます。できれば、遺言書で遺贈先として指定しておきましょう。

 また、兄弟姉妹には遺留分(法定相続人に最低限保証された遺産取得分)がないので、兄弟姉妹に遺産を残したくない場合も、遺言書を作成しておきましょう。



配信元: 女子SPA!

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