●拡散防止措置の強制はできるのか
被害者側が「今後の対応次第では訴訟」と言っているのは、主に拡散防止のための適切な対応を求めているものと考えられます。
ただし、加害者側に法律上明確な「拡散防止義務」が定められているわけではありませんから、強制的にこのような措置をとらされるわけではありません。
それでも、被害の拡大を防ぐために誠実に対応することは、紛争を解決し、損害を軽減するための重要な要素として評価されると考えられます。
具体的には、謝罪や削除依頼は、万が一損害賠償請求をされ、訴訟になった際にも損害賠償額を減額する方向で考慮される可能性があります。
●現実的な対応は
ネットで送信された画像について、完璧に拡散を防止するための措置はないといえます。
たとえば、グループLINEのメンバーから現時点でどの程度の拡散がされているのかを完全に把握することは事実上不可能でしょう。
加害者側としては、最大限の努力と誠意をもってメンバーに削除を依頼し、その結果を被害者側に報告することが、訴訟リスクを避けるための重要なポイントになります。完全に拡散を止めることは難しくても、「できる限りのことをした」という姿勢を示すことが大切です。

