品川区の子供・子育て支援まとめ。「子育て3つの無償化」を令和5年4月から実施。
18,397 View東京都品川区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援を多く実施している大田区の各種サービス詳細をご紹介します。
品川区子育て支援の最新トピック
令和5年4月から、所得制限を設けない「子育て3つの無償化」をスタート。
「全区立小中学校の給食費・認可保育園に通う0~2歳の第2子の保育料・高校生世代の医療費」が無償化されました。
幼稚園・保育園について
お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。
1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。
その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。
品川区の待機児童数
令和4年度4月1日時点の品川区の待機児童数は0名です。
認定について
認定区分
保育施設等を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。
・1号認定(教育時間認定)
…満3歳以上で、幼稚園等を利用希望する場合
・2号認定(保育認定)
…満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当し、保育園等を利用希望する場合
・3号認定(保育認定)
…満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当し、保育園等を利用希望する場合
利用できる施設
認定区分ごとに利用可能な保育・幼児教育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。
・1号認定(教育時間認定)
…幼稚園、認定こども園(幼児教育部門)
※私立幼稚園では、八潮幼稚園のみ1号認定が必要となります。
・2号認定(保育認定)
…保育園、認定こども園(保育園部門)、地域型保育事業
・3号認定(保育認定)
…保育園、認定こども園(保育園部門)、地域型保育事業
保育認定について
2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・ 3号)を受けるには、保護者のいずれもが下記①〜⑧の事由いずれかに該当する必要があります。
①月12日かつ1日あたり4時間以上の就労を目安として常態としていること
②妊娠中または出産後(入園希望月前後2カ月の間で出産予定がある。または出産した場合)
③疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
④同居の親族(申請児童の祖父母や兄弟姉妹等)を介護または看護していること
⑤災害の復旧にあたっていること
⑥求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
⑦学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
⑧児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談している方)
また、保育認定は、保育の必要時間を「保育標準時間(1日8時間超)」 と 「保育短時間(1日8 時間以内)」 の 2つの区分で認定されます。
どちらに該当するかは保育を必要とする事由やその内容によって決まります。
区分により、保育時間や基本保育料、延長保育料が異なります。
※保育の必要量は「8時間」を目安として区分けしたものであり、実際の保育時間は、保育を必要とする事由とその内容により、個別に決定されます。
施設の利用について
利用手続きの流れ(1号認定)
■区立幼稚園
4月入園募集は、11月頃です。
入園申請受付日をご確認のうえ、必要書類ご提出ください。
定員に空きがある場合は、年度途中からでも申請可能です。
【入園資格】
・品川区に住所があること
・2年保育の年齢に達していること
・保護者の方が原則徒歩で送迎できること
【入園申請について】
1.必要書類を用意します。
①品川区立幼稚園入園申込書
②子どものための教育給付認定申請書
③入園申請幼児の住民票の写し(保護者との続柄の記載のあるもの・マイナンバー記載のないもの)
※発行日が申請時より3ヶ月前までのもの
①と②の書類は区のホームページでダウンロードできますので、参考リンクよりご確認ください。
2.申請書類を直接、ご希望の園にご提出ください。
■認定こども園(幼児教育部門)
新入園児は品川区立幼稚園の募集時期に合わせて、11月頃募集しています。
定員に空きがある場合は、年度途中からでも申請可能です。
【入園資格】
・2年保育の年齢に達していること
・品川区に住所があり、入園後も区内住所から登園できること
※保護者の就労の有無は問わない
【入園申請について】
1.必要書類を用意します。
①幼児教育実施申込書
②子どものための教育給付認定申請書
③入園申請幼児の住民票の写し(保護者との続柄の記載のあるもの・マイナンバー記載のないもの)
※発行日が申請時より3ヶ月前までのもの
利用手続きの流れ(2号、3号認定)
①品川区に保育認定の申請をする
保育を必要とする事由・保育の必要量の2つの申請をします。
②希望する保育園等の利用を申請する
※品川区では①と②を同時に行います。
③利用調整(入園選考)
保護者の希望、保育園等の状況により、区が利用調整を行います。
④保育認定証の交付
⑤利用調整結果の通知
⑥面接・健康診断
利用が決定した保育園で面接・健康診断・重要事項の説明を必ず受けてください。
⑦入園決定・通園開始
申請についての詳細は、参考リンクよりご確認ください。
保育料について
保育料は、基本的に保護者の住民税額の合計を基に決定されます。
品川区の第一子0歳児保育料は月0円~77,500円です。
※令和5年4月1日から第2子以降の保育園等保育料は無料になります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
ひとり親世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和5年3月31日時点において、児童扶養手当の対象となる児童がいるご家庭には、令和5年5月31日に支給されています。
【申請が必要な方】
・公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・令和5年3月分児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、 収入が児童扶養手当受給者と同水準となっている方
※該当の申請書、申立書、収入額がわかる書類等のご提出が、令和6年2月29日(木)までに(必着)必要です。
申請方法の紹介は参考リンクよりご確認いただき、お困りの際は以下までお問い合わせください。
■品川区子育て世帯特別給付金コールセンター
電話:03-5742-6027
時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合
【申請が不要な方】
・令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したご家庭には、令和5年5月31日に支給されています。
【申請が必要な方】
・令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、 住民税均等割非課税相当の収入の方
※該当の申請書、申立書のご提出が、令和6年2月29日(木)までに(必着)必要です。
申請方法の紹介は参考リンクよりご確認いただき、お困りの際は以下までお問い合わせください。
■品川区子育て世帯特別給付金コールセンター
電話:03-5742-6027
時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
品川区の子育てで利用できる給付金・支援制度
産後の家事・育児支援のヘルパー等の利用助成
生後1歳までのお子さんを育児中の方が、品川区と提携している事業者(産後ドゥーラ)の家事・育児支援サービスを利用した際に、サービス利用料の一部を助成する制度です。
プランニング1,000円(1回限り)、支援サービス2,700円(利用時間1時間につき)の助成を受けることができます。
児童育成手当・障害手当
■児童育成手当
品川区内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより母子家庭・父子家庭になった方や父母に重度の障害がある場合、または特別な事情により父母に養育されない児童を扶養しているほ父・母または養育者を対象とした制度です。
対象児童1人につき月額13,500円が支給されます。
■障害手当
品川区に住所がある、以下のいづれかに該当する児童を養育している保護者または養育者を対象とした制度です。
・身体障害者手帳1・2級の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童
※児童が児童福祉施設等に入所していないこと
※児童が里親に委託されていないこと
児童1人月額15,500円が支給されます。
児童育成手当・障害手当の申請には必要書類の提出が必要です。
子どもすこやか医療費助成
品川区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時の食事負担金)を品川区が助成する制度です。
対象は0から18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。
就学援助費
品川区に居住している経済的理由により就学が困難なご家庭に、学用品費や校外学習費などを援助する制度です。
援助対象者や申請の方法など、詳細は参考リンクよりご確認ください。
親元近居支援事業(三世代すまいるポイント)
介護や子育てなどの理由で親世帯と近居または同居することになったファミリー世帯が対象の事業です。
転入・転居費用の一部を「三世代すまいるポイント」として交付します。
三世代すまいるポイントは、商品券や割引券、各種レジャー施設入場券など、様々な品目と交換できます。
児童センター
「児童センター」とは?
品川区内に25ヶ所設置されており、0~18歳までのお子さんとその保護者が対象の利用施設です。
親子、お友だち同士で自由に遊べるほか、季節の行事やイベント、美術・音楽・スポーツ・体験等バラエティーに富んだクラブ活動を実施しています。
また、子育て支援として、0~3歳児を対象とした「親子のひろば」や母親講座の実施、親同士の交流の場を提供しています。
子育てに関する様々な相談にも応じてくれます。
乳幼児専用の部屋がある、お庭で野菜や花を育てることができる、トランポリンで遊べる等、各施設ごとに特徴があり、中高生の居場所の提供を目的とした「ティーンズプラザ事業」や、日曜日・祝日も開館している「サンデー子育てサポート」を実施している施設もあります。
各センターの特徴やご利用情報は、参考リンク「児童センターの紹介」からご覧ください。
利用対象
0~18歳までのお子さんとその保護者が対象です。
利用料
無料です。
※クラブ、事業、イベントに参加する際には、実費が必要な場合がありますので、各センターにご確認ください。
ベビーシッター利用制度
概要
品川区は「東京都ベビーシッター利用支援事業」の対象自治体です。
保護者がリフレッシュなどの目的で利用するベビーシッター利用料金の一部を品川区が補助してくれます。
令和5年版の利用概要をご紹介します。
対象者
品川区内に住民票があり、居住している、以下のいずれかの要件を満たす方
(1)日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象となります)
(2)ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育します)
対象児童
未就学児(0~5歳児)
※満6歳になる年度の3月31日まで
※認可保育所等に在籍していても利用できます。
対象期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
利用時間帯
24時間365日
利用上限
児童一人につき、年度あたり144時間
多胎児(双子など)の場合は、児童一人につき年度あたり288時間
補助上限額
午前7時~午後10時……1時間2,500円上限
午後10時~ 翌午前7時……1時間3,500円上限
※月ごとに1時間未満の利用分は切り捨て
※通常の時間帯と夜間帯それぞれについて、月ごとに分単位を切り捨てます。
ただし、1日のうちで通常時間帯と夜間帯にまたがり、かつ1時間単位での利用があった場合は、その1時間について端数切捨てとせず、利用時間の割合が多い方の上限額で計算します。
※クーポンを利用している場合は、原則基本保育料からその金額を減額します。
※入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成対象となりません。
利用できるベビーシッター業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
ご利用の流れ
1.東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧」から事業者を選び、直接契約を結びます。
契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」とお伝えください。
2.利用時に、事業者からベビーシッター要件証明書、領収書の写し、利用明細書の交付を受けてください。
3.必要書類を揃え、区に補助金を申請します。
4.補助金が交付されます。
申請方法
保育支援課(区役所第二庁舎7階)へ郵送または持参にてご提出ください。
郵送の場合は、申請〆切日に必着するように送付してください。
※対象月の〆切日は参考リンク「令和5年度ベビーシッター利用支援事業( 一時預かり利用支援)」よりご確認ください。
提出書類
【利用者作成書類】
(1)令和5年度品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書
(2)ベビーシッター利用内訳表
【ベビーシッター事業者作成書類】
(3)ベビーシッター要件証明書 ※利用したシッターごとに提出してください。
(4)領収証の写し
(5)利用明細書(利用児童名、シッター名、利用日時、料金の内訳がわかるもの)
※領収書に利用明細が記載されている場合は、領収書のみの提出で構いません。
申請書類の提出先・お問い合わせ先
〒140-8715
品川区広町2-1-36 第二庁舎7階 品川区 子ども未来部 保育支援課
開設・計画担当 ベビーシッター利用支援事業担当
TEL:03-5742-6039 FAX:03-5742-9178
子育てのお悩みを相談できる場所
子育て相談窓口
子育てと家庭に関する相談、発達相談、子育て専門家相談、子育てプランの作成についてなど、多様な施設に相談することができます。
■代表番号
品川区役所代表番号
TEL 03-3777-1111
子ども家庭支援センター
0歳から18歳までのお子さんと、そのご家庭に関するあらゆる相談、児童虐待に関する相談など、ひろく相談可能です。
ご希望により、ご自宅への訪問相談、来所での相談も受け付けています。
■子ども家庭支援センター
※月曜日から土曜日の午前8時30分~午後5時( 年末年始・祝日を除く)
電話:03-6421-5236
住所:〒142-0043 品川区二葉1-7-15
子ども発達相談室
■児童発達支援センター 品川区立品川児童学園
18歳までのお子さんの発達に関する相談事業と療育事業をひろく担っている施設です。
言葉やお友だちとの関わり方など、発達の不安・心配ごとについて、心理士や社会福祉士などの専門職が相談を受け、支援へとつなぐ窓口となってくれます。
・子ども発達相談室
※ 月曜日~土曜日の午前9時~午後6時 (祝日や年末年始除く)
電話:03-6718-4460
子育てネウボラ相談
子育て全般の相談を保健師・看護師・教員・保育士などの資格を持った相談員にすることができます。
子育てサービス情報の提供、他機関の紹介などを行ってくれるほか、希望者にはサポートプランを作成してくれます。
【対象】
区内在住の乳幼児の保護者の方
【申し込み方法】
ネウボラ相談は児童センター(10館)で実施しています。
ご希望の方は、各児童センターに直接ご予約ください。
【相談日時】
月曜日~土曜日の午前10時~午後4時
※実施曜日は児童センターによって異なります。
※土曜日はいずれか1ヶ所の児童センターで実施しています。
※曜日の変更や相談員不在の場合があります。
詳しくは参考リンクをご確認いただき、各児童センターにお問い合わせください。
しながわっ子 子育てかんがるープラン
妊娠中の方から小学校就学前までのお子さんの保護者を対象に、保育課の子育て相談員が、子育て支援事業の紹介や情報提供を行い、相談をしながら就学前の子育てプラン作成のお手伝いをしてくれます。
ご相談はインターネットでの事前予約が必要です。
まとめ
平成28年から、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援「しながわネウボラネットワーク」をすすめている品川区では、子育て支援を年々充実させています。
妊娠中の方を対象とした「妊娠期からの相談事業」では、保健師や助産師が不安や相談に応じてくれ、初回面談終了時にお祝いとして 1万円分のカタログギフトを受け取ることができます。
また、生後4ヶ月~1歳未満のお子さんを在宅で子育てしている方を対象に「生活支援型一時保育オアシスルーム」を開設。
買い物・通院・リフレッシュ等、理由を問わず、1時間500円で子どもを預けることができます。
その他にも、産後ケア事業・産後のサポート、しながわパパママ応援アプリでの情報発信事業など、各関係機関が連携して、妊産婦と乳幼児保護者への相談・支援体制を整えています。
また乳幼児期だけでなく、学齢期の教育分野でも、独自の改革をすすめています。
平成18年から、すべての区立小・中学校で、小中一貫教育を実施しており、全国初の施設一体型小中一貫校も品川区で誕生しています。
市民科、英語科の2つの独自教科も実施。
英語科の授業は基本的に英語で行われ、給食や休み時間等の授業外にもALT等に触れあえるなど、1年生から9年生を通し、英語に親しみ、コミュニケーション能力を身につけ、活用できるカリキュラム編成となっています。
令和5年4月からは「子育て3つの無償化」を実施、今後、「0歳児家庭へのおむつ宅配定期訪問」もスタート予定です。
品川区は、子育て・教育に力を入れている自治体といえるでしょう。
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