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公開 2023年06月20日  

中野区の子供・子育て支援まとめ。令和5年4月から「出産・子育て応援交付金事業」が開始

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東京都中野区の子ども・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している中野区の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 中野区子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
認定について
保育認定について
施設の利用について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
中野区の子育てで利用できる給付金・支援制度
子育てのお悩みを相談できる場所
まとめ

中野区子育て支援の最新トピック

中野区では、令和5年4月から「出産・子育て応援交付金事業」がスタートしました。
「出産応援ギフト」とは、下記のいずれかの条件に当てはまる方が申請書を送ると、妊婦(産婦)1人あたり5万円相当のギフト券がもらえる支援事業です。

①令和5年4月1日以降、かんがるー面接を受けた妊婦
②令和4年4月1日~令和5年3月31日に妊娠届出を提出し、これから出産する妊婦
③令和4年4月1日~令和5年3月31日に出産した方

また、下記のいずれかの条件に当てはまる方は、「子育て応援ギフト」を申請できます。これによって、子ども1人あたり5万円相当のギフト券がもらえます。

①令和5年4月1日以降に出生した子どもを養育しており、「こんにちは赤ちゃん訪問」を受けた方(この場合、さらに東京都の独自事業「東京都出産・子育て応援事業5万円相当」が加算されます)
②令和4年4月1日~令和5年3月31日に出生した子どもを養育する方

※どちらも令和5年4月1日以降に中野区に住民登録のある方および、転入前の自治体で受け取っていない方が対象
※それぞれ電子ギフト券の形で概ね1~2ヶ月程度で郵送されます(申請の混雑状況により遅れることがあります)

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつか種類があります。

1、認可保育園
就学前までの乳幼児を対象に、保護者が就労や病気などの理由で保育を必要とする場合、一定の時間で保護者に代わり保育をする施設。保育の内容は原則同じです。
2、認定こども園
保育所機能と幼稚園機能を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援事業を実施する施設。認可保育所と異なり、保育内容に独自性がある場合や区が設定した保育料以外に、各園で教育充実等のための上乗せ徴収をする場合があります。
3、認可小規模保育事業
保育士および保育に必要な一定の研修を修了した保育従事者を配置し、小規模(定員6名~19名)な環境で保育を行います。中野区ではA型(全員保育士)、B型(保育士5割以上)の2類型があります。
4、認可家庭的保育事業
保育士等の資格を持つ者、または保育に必要な一定の研修を修了した者が自宅等で生後57日~2歳児の健康な子どもを預かる施設です。家庭的な雰囲気のもとで少人数(定員3名~5名以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。
5、認可居宅訪問型保育事業
障がいや疾病等によって医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難な乳幼児を乳幼児の自宅において1対1で保育します。
6、認証保育所
認可保育所に準じた基準(施設・設備、児童1人当たりの面積、職員配置等)により、東京都の認証を受けた認可外の保育施設で、区が運営費の補助を行っています。
7、企業主導型保育事業
企業主導型保育事業は、国の制度を活用して企業が運営する認可外の保育事業です。多様な就労形態に対応する保育サービスの拡充を行って保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育ての両立に資することを目的として平成28年度に始まりました。
8、地域型保育事業
0歳から2歳児の乳幼児に対する保育事業として年齢制限のある保育園です。中野区在住が利用の条件で、区外に転出した場合は、転出した月の月末で退園となり、引き続き通園はできません。現在中野区内では家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業が保育を行っています。

その他、区立幼稚園や私立幼稚園、ベビーホテルといった預け先もあります。

認定について

教育・保育給付支給認定証

認可保育所や認定こども園(保育園的利用)、地域型保育事業(認可家庭的保育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業、認可居宅訪問型保育事業)等で保育を受けたい場合、保育の必要性に応じた「認定(2号または3号認定)」の申請が必要です。

その後、区から「教育・保育給付支給認定証」が交付されます。認定を受けていない場合は、保育所等の入園申し込みと同時に申請することができます。

・1号認定
…満3歳以上で保育を希望しない場合

・2号認定
…満3歳以上で保育(保育園・認定こども園)を希望する場合

・3号認定
…満3歳未満で保育(保育園・認定こども園・地域型保育事業)を希望する場合

保育認定について

認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の事由に該当する場合です。認定する事由・認定期間は、保護者の該当する事由のうち、認定期間の短い方を適用します。

① 就労……月48時間以上を常態としている場合
② 疾病・障がい……疾病や障がいがあり保育に支障がある場合(就学前まで)
③ 介護・看護……親族の方を日中常時介護・看護(週3日以上かつ日中4時間以上)している場合
④ 災害復旧……災害の復旧にあたっている場合
⑤ 求職活動……求職活動中や就労内定中の場合
⑥ 就学……学校教育法に定める学校、職業訓練校等で月48時間以上の受講を常態している場合
⑦ 妊娠・出産…出産の前後の場合。なお、出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産8週間後まで(最大5ヶ月)
⑧ その他…社会的養護が必要な場合や、上記以外で特に保育が必要と認められる場合

※事由により認定期間は異なります
※認定期間中に満3歳になった場合、3号認定から2号認定へ変更になります(手続き不要)。
※認定期間中に保育の必要性の事由がなくなった場合、認定は失効します。

施設の利用について

利用手続きの流れ

①希望する保育所等を決定し、必要書類を記入して提出する。
②保育の必要性の認定が認められた場合、「支給認定証」が発送されます。
③子どもの健康・発達に応じて、区の看護師と面談を行う場合があります。
④毎月入所希望月の前月20日前後に入所選考の結果通知が発送されます。
⑤利用を承諾され、入所を希望する場合は速やかに園に連絡し、日程調整の上、面接・健康診断を行います。
⑥入所(※認定の状況によっては手続きが必要な場合があります)。

保育料とは子どもの保育に要する費用に充てるため、保護者に納めていただくものです。
中野区民の子どもが利用する保育所等の保育料は、施設種別に関わらず共通です。

※給食提供のない居宅訪問型保育事業を利用した場合は、保育料額が異なります。
※保育の必要量に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分の保育料が設定されます。

金額は算定根拠となる年度の区(市町村)民税所得割額(父・母分)を基に、毎年4月と9月の年2回保育料を決定します。

※保育料の算定は、住宅借入金特別控除や外国税額控除などの税額控除前の所得割額で行います。
※海外に居住していて日本国内で住民税が課税されていない場合は、前年の収入状況等から推計計算した住民税額で決定します。
※結婚や離婚等によって保護者に変更があった場合等は、保育料を再決定します。保育料の変更は、原則変更手続きした日の翌月以降になります。
※生活保護を受給している世帯および住民税額が非課税の世帯の場合、保育料はかかりません。

例えば中野区の「2023年度保育料表」によると、保育標準時間認定の保育料(3歳未満児第1子の場合)は月0円~74,700円。
保育短時間認定の保育料(3歳未満児第1子の場合)は月0円~73,400円でした。

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「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】
・令和5年3月分の児童扶養手当受給者および、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者

【申請が必要な方】
・公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止の方(公的年金等の受給を理由に児童扶養手当を申請していない方を含む)
・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(令和5年5月分以降から児童扶養手当を受給している方も含む)

■中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係
区役所3階 11番窓口
電話番号: 03-3228-8952(受付時間:午前8時30分から午後5時まで、祝休日・年末年始を除く)

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

【申請が不要な方】
・令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、該当の給付金を受け取った方、または受け取りを拒否した方)

【申請が必要な方】
下記の両方を満たしている方
①令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月29日までに生まれた新生児等も給付金の対象となります)
②令和5年度が住民税非課税世帯となった方、または、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

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中野区の子育てで利用できる給付金・支援制度

小児慢性特定疾病医療費給付制度

児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることで長期にわたって療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行う制度です。

医療保険(健康保険等)適用の医療費について医療保険の自己負担(所得に応じた自己負担上限月額があります)を指定小児慢性特定疾病医療機関(以下「指定医療機関」)にお支払いいただき、残りを公費負担します。

対象となる疾患は16疾患群788疾病で、医療費負担割合は2割になります。

対象は、次の2つの条件を満たす方です。
1、中野区内に在住(住民登録)している満18歳未満の方。なお、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。
2、小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾患にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方。

高校生等医療費助成制度(マル青医療証)

高校生相当年齢世代の健全な育成と保健の向上を図るため、令和5年4月より「中野区子どもの医療費の助成制度」が高校生相当の年齢まで拡大されました。対象となるのは、住所が中野区内にあり、健康保険に加入している 平成17年4月2日~平成20年4月1日に生まれた子どもです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象になりません。
・生活保護を受けている場合
・子どもが児童福祉施設に「措置」により入所している場合(通所利用または契約入所の場合を除く)
・子どもが里親に委託されている場合

助成の対象となるものは以下の通りです。
・保険診療の対象となる医療費や薬剤費等の自己負担分
・健康保険組合から支給決定された場合の治療用装具

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子育てのお悩みを相談できる場所

中部すこやか福祉センター

子育て相談や子どもの成長に合わせた講座の開催、子育てサービスの案内や乳幼児の健康診査などを行っています。

■地域支えあい推進部 中部すこやか福祉センター 保健福祉包括ケア係
電話番号:03-3367-7788

南部すこやか福祉センター

子育て相談や子どもの成長に合わせた講座の開催、子育てサービスの案内や乳幼児の健康診査などを行っています。

■地域支えあい推進部 南部すこやか福祉センター 保健福祉包括ケア係
電話番号:03-3380-5551

中野区子どもオンブズマン 子ども相談室

子どもの権利を守り、一緒に問題を解決する「子どもオンブズマン(子どもの権利救済委員)」に相談できる窓口です。中野区内に在住・在学・在勤等の原則18歳未満の子どもか、子どもの権利に関わることであれば、家族やまわりの大人も相談可能です。直接施設に行くほか、電話やメール、手紙での相談も受け付けています。

■子ども教育部 子ども・教育政策課 子どもオンブズマン子ども相談室(子ども相談係)
電話番号:03-3385-9673

中野区児童相談所

全ての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるよう、子どもや家庭を支援する機関です。子どもの病気や事故、家出など、さまざまな相談を受け付けています。

■中野区児童相談所
電話番号:03-5937-3289

中野区ペアレントメンター事業

中野区では、平成31年度から子どもの障がいや発達に不安や戸惑いを感じる保護者を支援する取り組みの1つとして、ペアレントメンター養成事業を実施しています。「ペアレント」は「親」、「メンター」は「安心できる相談相手」という意味で、ペアレントメンター活動(親による親支援)は、専門家とは異なる立場で同じ親としての共感、理解、情報提供などを行うものです。茶話会、グループ相談、個別相談を実施するほか、ミニ講座、企画講座・公開講座(シンポジウム)を実施します。

■特定非営利法人 わかみやクラブ「いろとりどり」
電話番号 :03-6821-7540

まとめ

中野区では、ほかにも子育てに関する情報などを丁寧にまとめた子育て応援サイト「子育てナビ」を運営。
「妊娠・出産したママ向けのお金のサポート」「親子で楽しめるイベント」といった情報を随時更新中です。

「赤ちゃんのマイナンバーカードのメリット・デメリット」「育児休業取得率の公表の義務化とは?」といった子育てに関する、最新のおすすめ記事も掲載されています。

ウェブサイト以外にも、子育てに関するタイムリーな情報が得られる「なかの子育て応援メール」をLINEで配信中。気軽に育児に関する疑問を解消したり、子育てに役立つ情報を手に入れたりできます。

令和5年4月からスタートした「出産・子育て応援交付金事業」をはじめ、医療費助成制度を高校生相当年齢まで拡大するなど、金銭面での子育てのサポートも増えています。

児童相談所や福祉センターなど、子育てや育児に関して相談できる施設が多いのもポイントです。
ちなみに、中野区の公式YouTubeチャンネルではパパ向けの離乳食作りの動画や、保育士が子ども向けの遊びを紹介する動画などを投稿しており、子育てのサポートに力を入れていることがうかがえます。

兄弟がいる家庭はもちろん、出産が初めてというママでも安心して子育てに励むことができる自治体と言えるのではないでしょうか。

※2023年5月30日時点の情報です。最新情報は公式サイトをお確かめください

※ この記事は2024年12月20日に再公開された記事です。

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