墨田区の子供・子育て支援のまとめ。待機児童数減少に向け、令和5年に認可保育所を増設。
1,504 View東京都墨田区の子ども・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している墨田区の各種サービス詳細をご紹介します。
幼稚園・保育園について
お子さんを預ける施設にはいくつか種類があります。
1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4歳から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3歳から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
墨田区の待機児童数
墨田区の待機児童数は、令和5年4月1日時点で2名です。
墨田区では待機児童数減少に向けて、認可保育所を令和4年に1園、令和5年に1園新設し、園児受入数を増やしています。
認定について
認定区分
保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。
・1号認定
…子どもが満3歳以上で、教育を希望される場合の区分
・2号認定
…満3歳以上で保育が必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合
・3号認定
…保育が必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合
利用できる施設
認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。
・1号認定
…幼稚園、認定こども園
・2号認定
…認可保育園、認定こども園、居宅訪問型保育
・3号認定
…認可保育園、認定こども園、小規模保育所、家庭的保育者、居宅訪問型保育
保育認定について
2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定を受けるには、保護者のいずれもが下記の事由のいずれかに該当する必要があります。
① 就労……月48時間以上働いているとき
② 疾病・障がい……病気、負傷、心身に障がいがあるために保育が困難なとき
③ 介護・看護……同居又は長期入院等している親族の介護、看護(月48時間以上の介護、看護)
④ 災害復旧……災害の復旧にあたっているとき
⑤ 求職活動……求職活動中のとき
⑥ 就学……月48時間以上就学しているとき
⑦ 妊娠・出産…出産で準備・休養が必要なとき
⑧ その他…
・児童虐待のおそれがある又は配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であるとき
・育児休業中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要なとき
・その他、上記に類する状態として区長が認める場合
また2号認定、3号認定を受ける場合、保育の必要量に応じて「標準時間保育(最大11時間)」と「短時間保育(最大8時間)」の利用区分に分けられます。
保育の必要量は、保育が必要な事由に応じてそれぞれの家庭の実態で設定されます。
施設の利用について
利用手続きの流れ(1号認定)
①保護者は入園を希望する幼稚園または墨田区子ども施設課入園係に入園申込書と教育・
保育給付認定申請書等を提出する。
②また、幼稚園で園長面接及び健康診断を受ける。
③教育・保育給付認定申請書に基づき、子ども施設課で認定を行い、学務課で入園許可書を発行する。
利用手続きの流れ(2号、3号認定)
①入所を希望する月の締切日までに、申込書類を提出。認可保育施設入所申込みと同時に、保育の必要性の認定申請をします。
②提出された書類により、審査が行われます。必要に応じて職場や自宅に電話がくる場合があります。
③保育必要性の有無、認定区分、保育必要量等を判定し、認定します。
④毎月15日ごろに利用調整(選考)会議が行われ、内定者には連絡がきます。
⑤面接・健康診断
※内定した入所日(毎月1日)の前日までに面接等ができないときや、面接等で集
団保育可能と認められないときは、内定が取り消されます。
⑥入所決定
保育料について
保育料は、子どものクラス年齢と世帯の区市町村民税の合計によって決定されます。(令和5年度の場合、4~8月分の保育料は令和4年度区市町村民税、9~3月分の保育料は令和 5年度区市町村民税をもとに計算されます。
墨田区の令和5年度の標準時間保育料の場合、0歳~2歳の第1子は0~73,800円になります。短時間保育料の場合は、0歳~2歳の第1子は0~61,500円になります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。(国制度)
支給額は児童1人あたり50,000円です。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
ひとり親世帯の場合
【申請が不要な方】
①令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月27日支給済)
②令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(令和5年5月26日支給済)
【申請が必要な方】
①公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
②食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
※申請が必要な方は、申請書等記入のうえ、本人確認書類等を揃えて、令和6年2月29日まで(必着)に申請する必要があります。申請書や必要書類は、区公式ウェブサイトで公開されます。
お困りの際は下記までお問い合わせください。
■墨田区役所 子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話番号:03-5608-6160
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合
【申請が不要な方】
墨田区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方(令和5年5月31日支給済)
【申請が必要な方】
対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
墨田区の子育てで利用できる給付金・支援制度
児童手当
墨田区に居住し、中学校3年生(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童を養育している方を対象とした支援です。
※児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
多胎児家庭移動経費補助事業
多胎児(双子、三つ子など)を養育している家庭を支援するため、子どもの予防接種や乳幼児健診等でタクシーを使う際に利用できる「こども商品券(24,000円)」が交付されます。
対象者は墨田区に住民票がある0歳、1歳、2歳の多胎児を養育する家庭です。0歳、1歳、2歳の各年齢で1回ずつ申請ができ、子育て支援総合センターの専門職員(保育士等)と面接をします。
妊娠高血圧症候群等の医療費助成
墨田区内に住所を有し、下記の病気にかかっている方で、認定基準を満たし、医療機関に入院して治療を受ける必要のある方。また、次のいずれかに該当する方が対象です。
①前年(1月から6月までの申請は前々年)の所得税額が30,000円以下の世帯に属する方
②1以外の方で、入院見込み期間が26日以上の方
妊娠により入院医療を必要とする次の疾病及びその続発症が対象です。
①妊娠高血圧症候群及びその関連疾患
②糖尿病
③貧血
④産科出血
⑤心疾患
申請先は向島保健センターか本所保健センターになります。必要書類は下記です。
①医療費助成申請書
②診断書
③健康保険証の写し
④世帯調書
⑤所得税額証明書類(入院見込期間が26日以上の場合は必要ありません)
なお、1及び2と4の書類は、各保健センター及び保健計画課(区役所5階)で配布しています。
自立支援(育成医療)医療費助成
保護者が墨田区内に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有する方、または、現存する疾患が当該障がいまたは疾患に係る医療を行わないときは、将来障がいを残すと認められる方で、手術等によって障がいの改善が見込まれる方が対象です。
※特別区民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外です。
※「重度かつ継続」の障がいに該当する場合は、対象となりますので、内容については、お問い合わせください。
対象となる障がいや病気は次のとおりです。
①肢体不自由
②視覚障がい
③聴覚・平衡機能障がい
④音声・言語・そしゃく機能障がい
⑤心臓機能障がい
⑥腎臓機能障がい
⑦小腸機能障がい
⑧肝臓機能障がい
⑨その他の先天性内臓機能障がい
⑩免疫機能障がい
助成を受けたい場合は、向島保健センターか本所保健センターへ治療開始前に申請します。必要な書類は下記です。
①自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
②自立支援医療(育成医療)意見書
③世帯調書
④住民税(非)課税証明書等
⑤健康保険証の写し
なお、1から3までの書類は、各保健センター及び保健計画課(区役所5階)で配布しています。
またマイナンバー法の規定により、マイナンバーの番号確認と、申請者の方の身元確認が必要になります。
未熟児の養育医療給付
この制度は、墨田区に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)について医療の給付(医療費の助成)を行うものです。給付を受けるためには居住地区の管轄の保健センターに申請が必要です。認定された方には「養育医療券」が交付されますので、指定養育医療機関の窓口に保険証と一緒に提示することにより給付を受けられます。
対象となるのは墨田区に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)で、次のいずれかに該当する方です。
①出生時体重が2,000グラム以下の乳児
②1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
1、運動不安・痙攣
2、運動が異常に少ない
3、体温が摂氏34度以下
4、強度のチアノーゼ持続
5、チアノーゼ発作を繰り返す
6、呼吸数が毎分50以上で増加傾向
7、呼吸数が毎分30以下
8、出血傾向が強い
9、生後24時間以上排便がない
10、生後48時間以上嘔吐が持続
11、血性吐物がある
12、血性便がある
13、黄疸が生後数時間以内に発生
14、黄疸が異常に強い
申請する場合は、必要書類を揃えて居住地区の管轄の保健センターに直接持参のうえ提出してください。郵送での申請も受け付けていますが、個人番号を記載した書類が含まれているので、配達記録など証拠の残る方法での送付を推奨しています。
子育てのお悩みを相談できる場所
子育て総合相談
「夜泣きがひどい」「子どもがかわいいと思えない」など子どもに関するさまざまな悩みを、子育ての相談員が一緒に考えます。相談方法は、専用電話や面接、Eメールといったものがあります。
■相談専用電話 電話番号:03-5630-6677
月曜日から金曜日、午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
保健センター
向島保健センターと本所保健センターでは、予約制で育児相談や小児科医による乳幼児の発達相談などを行っています。実施日は母子事業日程表をご覧いただくか、各保健センターにお問い合わせください。
■向島保健センター 電話番号:03-3611-6135
■本所保健センター 電話番号:03-3622-9137
おひさまルームでの保育サービス相談
区役所1階おひさまルームでは、予約制で保育サービス相談を実施。専任の保育コンシェルジュが、就学前のお子さんの預け先に関する保護者の相談に応じ、認可保育所(小規模保育所、家庭的保育者を含む。)、認証保育所などの情報提供をしています。また、一時預かりやファミリー・サポート・センターなどの子育て支援サービスの利用に関する情報も提供してくれます。
対面相談のほかにオンライン相談も可能で、相談の際は事前に専用申込フォームから申し込みが必要です。
■おひさまルーム~保育コンシェルジュ相談室~
電話番号:03-5608-6380
■子育て支援課子育て計画担当
電話番号:03-5608-6084
墨田区ヤングケアラー相談窓口
家事や家族の手伝いのために学校生活に支障が出たり、体調に悩みを抱えているなどの相談を受け付けている窓口です。本人や家族に限らず、周りの方で気になる子どもやご家庭がある場合にも相談可能です。
■墨田区ヤングケアラー相談窓口 墨田区子育て支援総合センター
電話番号:03-5630-6351
まとめ
墨田区では、「すみだ いきいき子育てガイドブック(2023・2024)」を配布するなど、子育てに役立つ情報が充実しています。
ガイドブック以外にも、「子育てQ&A」や子どもの遊び場などが載っている子育て応援サイトを運営しています。
さらに墨田区ではスマートフォン、携帯電話、パソコンから利用できる「かんたん&べんり予防接種ナビ」も利用できます。
墨田区の予防接種情報を提供するサービスで、子どもに合わせた予防接種スケジュールを自動で作成し、接種日が近づくとメールで知らせてくれます。
また予防接種予診票を紛失してしまった時の再発行の手続きも可能。
育児で忙しい中でも、しっかりと子どもの健康管理ができます。
また墨田区には赤ちゃんとのおでかけに便利な「赤ちゃん休けいスポット」が多数存在しています。
「赤ちゃん休けいスポット」とは、授乳やおむつ替えができる場所のことで、区内の子育てに協力する民間の店舗や公共施設の授乳やおむつ替えができる場所を区が認定しています。
ほかにも児童を養育している家庭、もしくは妊娠中の方がいる家庭で家事を行うことが困難な場合に、一定の期間ホームヘルパーが派遣される「児童養育家庭ホームヘルプサービス」もあります。
墨田区は、子育て情報や便利なサービスが充実している自治体といえるでしょう。
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