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公開 2023年06月30日  

【育児支援】国民年金保険料の免除「1歳まで」延長を検討。自営業者・フリーランスへの支援を拡充

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子育て世代向けの新たな施策が検討されています。


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6月26日、厚生労働省は社会保障審議会の年金部会で、育児期間中に国民年金保険料(以下、保険料)を免除する新たな制度についての案を提示しました。

国民年金は、自営業者やフリーランスが加入する年金で、月の保険料は2023年度で1万6520円。

自営業者やフリーランスには育休による所得保障がないため、保険料の納付は経済的な負担となっています。

そこで、政府は現在進めている少子化対策にもとづき、保険料の免除期間や免除の要件などを見直す方針を固めました。

2026年度までの実施を目指しています。


政府は少子化対策として「国民年金の保険料免除措置の創設」を目指している


政府は6月13日、「異次元の少子化対策」の中身である「こども未来戦略方針」を閣議決定し、自営業者やフリーランスに対する育児期間中の経済的な給付を明記しました。

そのひとつが、「国民年金の保険料免除措置の創設」です。免除の対象者は、年金の直接の納付者である第一号被保険者。

国民年金には、出産前後の4か月間の保険料が免除される制度がありますが、免除期間の延長を含め制度を見直す方針です。

免除の延長期間の案として「子どもが1歳まで」が浮上しています。

育休の取得期間が「原則として子どもが1歳に達するまで」であることから、これに合わせていると思われます。


自営業者に休業の証明は難しい


ただし、保険料の免除を導入するには、免除期間の延長以外にも検討しなければならないことがあります。

まず、免除の対象者です。

会社員が加入する厚生年金では、両親ともに育休取得期間中の保険料が免除されます。

夫、妻ともに国民年金の第1号被保険者同士の場合、厚生年金と同様に免除の対象を両親とするかについて、今後検討されます。

また、保険料の納付を免除する要件に「休業していること」がありますが、自営業者やフリーランスが休業の証明をするのは困難です。

しかし、仮に休業を証明できたとしても育休による所得保障がないことを考えると、そもそも免除の要件に「休業」を加えるべきか、といった疑問が挙がっています。

参考:

厚生労働省 第5回社会保障審議会年金部会
資料1 公的年金制度における次世代育成支援の取組
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001112703.pdf

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html


※ この記事は2024年08月30日に再公開された記事です。

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