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公開 2023年07月23日  

渋谷区の子供・子育て支援のまとめ。出産児一人につき最大10万円の「出産助成金」を支給

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東京都渋谷区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援を多く実施している渋谷区の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 渋谷区子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
認定について
施設の利用について
保育料について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
渋谷区の子育てて利用できる給付金・支援制度
子育てひろば
ベビーシッター利用支援
子育てのお悩みを相談できる場所
まとめ

渋谷区子育て支援の最新トピック

令和5年4月から、子ども医療費助成制度の対象年齢が中学3年生までから、高校3年生相当までに拡大しました。

同じく令和5年7月からは、1歳になるお子さんのいるご家庭を対象に「バースデーサポート事業」がスタート。
育児に関するアンケートに答えると、お子さんひとりにつき1万円分の育児支援券が配布されます(対象者には渋谷区より案内通知が届きます)。

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。

1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。

その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。

渋谷区の待機児童数

令和4年度4月1日時点の渋谷区の待機児童数は0名です。

認定について

認定区分

保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。

・1号認定(教育認定)
…満3歳以上で、教育を希望される場合(小学校就学前まで)

・2号認定(保育認定)
…満3歳以上で、「保育が必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
(最長で小学校就学前まで※「保育が必要な事由」により異なります。)

・3号認定(保育認定)
…満3歳未満で、「保育が必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合
(最長で満3歳の前日まで※「保育が必要な事由」により異なります。)

利用できる施設

認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。

・1号認定(教育認定)
…幼稚園、認定こども園(短・中時間)

・2号認定(保育認定)
…保育園、認定こども園(長時間)

・3号認定(保育認定)
…保育園、認定こども園(長時間)、地域型保育

保育認定について

2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・ 3号)を受けるには、保護者のいずれもが下記の【保育を必要とする事由】のいずれかに該当する必要があります。

【就労 】1ヶ月48時間以上就労していること。
【妊娠・出産 】妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
【疾病・障害 】疾病若しくは負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
【介護・看護等】同居の親族を常時介護又は看護していること。※三親等以内の親族に限る。
【災害復旧 】震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
【求職活動 】求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
【就学 】学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
又は職業訓練を受けていること。
【虐待・DV 】児童虐待を行っている、若しくは再び行われるおそれがあると認められること。
又は配偶者からの暴力によりお子さんの保育が困難であると認められること。
【育休中の利用】 育児休業に係る児童以外のお子さんが保育園等をすでに利用しており
育児休業の間に保育園等を引き続き利用することが必要と認められること。

また、保育施設を利用できる時間は、「保育標準時間(1日あたり11時間まで)」と「保育短時間(1日あたり8時間まで)」の2区分存在します。
どちらに該当するかは、就労の時間やその他の事由に応じて決まります。

施設の利用について

利用手続きの流れ(1号認定)

■渋谷区立幼稚園・幼保一元化施設(短・中時間)
①入園申込書配布
②入園申込受付
③入園時健診(健康診断・面接)
教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の申請
④入園承諾書等の送付
⑤保護者説明会・入園

利用手続きの流れ(2号、3号認定)

①保育園見学等
②教育・保育給付認定申請利用申込み
③書類整理・内容点検
④利用調整会議
⑤利用調整結果(内定)の通知
⑥面談・健康診断

保育料について

保育園・認定こども園(長時間保育)・幼保一元化施設(長時間保育)の保育料は、世帯の市区町村民税の所得割額と入所児童の年度の初日(4月1日)の年齢などを基に決定されます。
また、保育料の算定は、前年度の住民税を基にした前期(4~8月)と当該年度の住民税を基にした(9月~翌年3月)の2回実施されます。

渋谷区の第一子0歳児保育料は0円~70,400円です。

※保育料は、保育標準時間・保育短時間共通です。

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「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】

・令和5年3月分の児童扶養手当を受給したご家庭には、令和5年5月31日から順次支給を開始しています。

【申請が必要な場合】

・公的年金給付などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※令和3年中の収入が、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額を下回る人に限ります。

・家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当受給資格者と同じ水準となっている方
※令和5年1月以降の任意の月(1ヶ月)の収入が、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額を下回る人に限ります。

※該当の申請書、申立書、収入額がわかる書類、申請者と児童の戸籍謄本、申請者の口座がわかる書類の写し等のご提出が令和6年2月29日(必着)までに必要です。
申請方法の詳細は、以下の参考リンクよりご確認ください。

■お問い合わせ先
子ども青少年課子育て給付係
電話:03-3463-2558

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

■支援対象者

1.令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した人
2.上記1のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれの児童を養育している人(父母など)のうち、令和5年度住民税(均等割)が非課税の人
3.上記1,2のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれの児童を養育している人(父母など)のうち、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人※家計急変者


【申請が不要な方】

・支援対象者1、令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したご家庭には、令和5年5月31日から順次支給を開始しています。

【申請が必要な方】

・支援対象者2,3に該当する方は、該当の申請書、申立書、収入額がわかる書類、申請者の口座がわかる書類の写し等のご提出が令和6年2月29日(必着)までに必要です。
申請方法の詳細は、以下の参考リンクよりご確認ください。

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渋谷区の子育てて利用できる給付金・支援制度

ハッピーマザー出産助成金

妊娠12週を超えて出産し、継続して区内に住民登録がある、健康保険に加入している方が対象の支援です。

出産時に、最大10万円(子ども一人につき)の助成金を受け取ることができます。
※加入している健康保険から付加給付が支給される場合は、その額を控除した金額となります。

支給を受けるには、出産日から1年以内の申請が必要です。

多胎児支援母子保健事業利用時の「タクシー移動経費補助」

渋谷区に居住する0歳、1歳、2歳の多胎児を同一世帯にて養育するご家庭が対象の支援です。

一世帯あたり「タクシー利用券(24,000円分)」が年に一度支給されます。

地区の担当保健師の訪問・面接を経て配布開始となります。
申請をご希望の際は、お近くの保健相談所にご連絡ください。

子ども医療費助成

渋谷区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分(入院・通院・調剤など)を渋谷区が助成する制度です。

対象は、0歳~18歳になる年度末までのお子さんの保護者で、所得制限はありません。

入院時の食事療養費の自己負担分、補装具(治療用眼鏡など)で健康保険からの給付が決定されたものも助成の対象です。

就学援助

渋谷区に居住している経済的にお困りのご家庭を対象に、国公立小・中学校で必要な費用の一部を渋谷区が援助する制度です。

支援の内容は、学用品代・給食費・校外施設参加費、修学旅行費など多岐にわたります。

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子育てひろば

子育てひろばとは?

渋谷区内の子育て支援センターや保育園・こども園、健康プラザ等の公共施設内に設置されている、就学前の乳幼児と保護者が対象の利用施設です。

親子で自由に遊ぶことができるほか、定期的に開催されている各種子育て講座に参加することもできます。

また、育児相談や短期緊急保育(子育て支援センター・原則予約制)も実施しています。

利用対象

区内に居住している就学前の子どもと保護者

利用料

無料です。

ベビーシッター利用支援

概要

渋谷区は「東京都ベビーシッター利用支援事業」の対象自治体です。

お子さんが保育所等に入所できるまでの間、保育所の代わりとして使用するベビーシッター利用料金の一部を渋谷区が補助してくれます。

令和5年版の利用概要をご紹介します。
※事業の実施期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)までの予定です。

対象者

渋谷区内に居住しており、次のいずれかに該当する方

1. 0~2歳児クラスの待機児童の保護者
2. 保育所などの0歳児クラスに入所申込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、復職する方
※子が満1歳に達した後の4月入所に申込みを行うことが必須です。

対象期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで

利用時間帯

月曜日~土曜日の7時~22時まで
※日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。

利用上限

利用時間帯内で1日11時間かつ月220時間まで
※短時間認定の方は、1日8時間かつ月160時間が上限となります。

利用料

1時間150円

利用できるベビーシッター事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)認定事業者

ご利用の流れ

①区役所本庁舎4階保育課で、ご自身が事業の対象者である旨の確認申請をします。
②対象者であることが確認された後、区から『対象者確認書』が郵送されます。
③『対象者確認書』が届いたら、東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択し、直接事業者に利用申し込みをします。
④事業者と契約を締結します。
⑤「事業者と締結した契約書を持参し、区役所本庁舎4階保育課4-2窓口で、この事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行申請をします。
6日後、公益社団法人全国保育サービス協会から郵送でアカウントが通知されます。
⑦ベビーシッターの利用の際、専用システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターに伝え、利用料金を支払います。

※ベビーシッター利用支援事業をご検討の際は、必ずベビーシッター利用支援事業利用案内(令和5年度版)およびベビーシッター利用支援事業利用約款(令和5年度版)をご確認ください。

お問い合わせ先

保育課保育管理係
電話:03-3463-2483
FAX:03-5458-4907

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子育てのお悩みを相談できる場所

子育て相談窓口

保健師への相談、発達相談、子どもと家庭に関する相談、教育相談など、多様な相談をすることができます。

■渋谷区役所代表電話番号
03-3463-1211

渋谷区子育てネウボラ

渋谷区は、妊娠からお子さんが18歳になるまでの途切れのない支援「渋谷区子育てネウボラ」に取り組んでいます。
保健師が中心となり、子どもとその家庭に寄り添いながら継続的に子育てをサポートしていく仕組みで、妊娠・出産・子育てのあらゆることを、担当保健師に気軽に相談することができます。
また、相談内容に応じて、必要な支援へ繋げてくれます。

※ネウボラとはフィンランド語で「アドバイスの場」という意味で、フィンランドの子育て支援制度・施設です。

■保健師への相談
※平日 8:30〜17:00 (土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日から1月3日を除く)
・中央保健相談所 03-3463-2439
・恵比寿保健相談所 03-3443-6251
・幡ヶ谷保健相談所 03-3374-7591

※ご相談の際は、居住している地域の担当保健相談所にご連絡ください。
(各保健相談所の担当地域は、以下の参考リンク「保健師へのご相談」よりご覧ください)

発達相談

0歳から18歳未満(主に就学前の乳幼児)の発達に関する相談窓口です。
発達についての不安や悩みを相談することができ、一人ひとりにあった支援を保護者と一緒に考えてくれます。

相談内容によって、保健師、心理士、言語聴覚士、理学療法士等の資格を持った専門スタッフが対応してくれます。

■子ども発達相談センター
電話相談
※月曜日から金曜日の9時~17時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
03-3463-3786

専門スタッフによる面接相談や、仕事などで平日に来所できない方を対象に日曜発達相談会も実施しています。
どちらも事前予約制となりますので、ご希望の場合は、以下の参考リンクよりお申し込み方法をご確認ください。
また、来所での相談が難しい場合には、オンラインや訪問による相談も可能です。

子どもと家庭に関する相談

18歳未満の子どもと家庭に関することについて、ひろく相談することができます。
相談内容にあった専門機関と一緒に、必要な支援策などについて考えてくれます。

■子ども家庭支援センター
相談専用電話(フリーダイヤル)
※月曜日から金曜日の9時~17時(土曜日、日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
0120-135-415

教育相談

幼児から高校生ぐらいまでのお子さんの教育や育児に関する総合相談窓口です。
いじめ、不登校、子どもの心の問題等の相談を、スクールソーシャルワーカーや心理職の教育相談員にすることができます。
相談内容によって、他機関と連携し、適切なサポートを行ってくれます。

面談(来所)相談のほか、電話相談、メール相談が利用できます。

また、義務教育を終了された方を対象に、生活・進路・就労などの相談ができるコミュニティスペースも開設しています。

■教育センター
住所:〒150-0042 渋谷区宇田川町5-6 渋谷区子育てネウボラ6階
電話:03-3463-3492
メール:ohisama17@shibuya.tokyo
時間:8時30分~17時(相談受付は9時~17時)
休業日:土曜日、日曜日(第3日曜日を除く)、祝・休日、年末年始(12月29日~1月3日)

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まとめ

渋谷区では、妊娠からお子さんが18歳になるまでの切れ目のないサポートで子育て家庭を応援しています。

区の子育て支援のシンボルともいえるのが、令和3年8月にオープンした「渋谷区子育てネウボラ」です。
子育て支援フロア、健診・保健のフロア、専門相談フロアを一体化した施設で、赤ちゃんから高齢者まで利用できるカフェや子どもたちが自由に遊べるプレイグラウンドもあり、親子で気軽に訪れることができます。

ネウボラ(中央保健相談所)や各地域の保健相談所での事業のひとつに、すべての妊婦を対象とした保健師による「妊娠面接」があります。
安心して出産を迎え、身近な相談窓口として知ってもらうことを目的としており、面接を受けた方には、赤ちゃんの衣類・スタイ・体温計・おもちゃ等のベビー用品を詰め合わせた「育児パッケージ」が贈呈されます。

また、妊娠面談の予約をはじめ、各種子育て講座・相談の予約、ハッピーマザー出産助成金の申請なども、電話をかけることなく渋谷区公式LINEから簡単にすることができます。

子育てのサポートだけでなく、学齢期の教育・学習支援にも大変力を入れています。

区立のすべての幼稚園、小・中学校では「二学期制」を導入しており、より多くの授業時間を確保することができるようになりました。

土曜日と放課後には、小学校4年生以上を対象に各学校で学習クラブ「まなび~」を実施。
小学校では国語・算数、中学校では国語・数学・英語について、それぞれの児童・生徒の状況にあわせた学習指導を受けることができます。

そのほか、23区内初の中高連携教育校の設置、理数教育重点校・英語教育重点校の設置、中学校選択制度の実施など、特色ある教育を選択できる環境づくりを進めています。

保護者への支援だけでなく、子どもたちの成長も多岐にわたりサポートしてくれる自治体といえるでしょう。

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