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公開 2023年08月13日  

大阪市の子ども・子育て支援のまとめ。出産・子育て応援交付金事業の申請を8月まで受付中。

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大阪府大阪市の子ども・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している大阪市の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 大阪市子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
大阪市の待機児童数
認定について
施設の利用について
保育料について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
大阪市の子育てで利用できる給付金・支援制度
地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター事業、つどいの広場事業)
ファミリー・サポート・センター事業
子育てのお悩みを相談できる場所
まとめ

大阪市子育て支援の最新トピック

大阪市では、「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援給付金の支給」が一体となった「出産・子育て応援交付金事業」の申請を令和5年8月18日まで受け付けています。

「伴走型相談支援」は、全ての妊婦および子育て世帯が保健師または助産師に出産や育児に関して面談できます。
妊娠届出(母子健康手帳の交付)時、妊娠8ヶ月頃、出産後の家庭訪問(乳児家庭全戸訪問)時に面談をします。

「出産・子育て応援給付金」は、支給対象者1人につき5万円が支給されます。
対象となるのは、大阪市に居住する令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦と、出産した子どもを養育する母親(養育者)です。
※申請方法や支給要件は、妊娠届出日や子どもの出生日によって異なるので、詳細は市のHPをご確認ください。

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつか種類があります。

1、保育所
就労等のために家庭で保育のできない保護者に代わって、0歳(原則として生後6ヶ月以上)から小学校就学前の乳幼児を保育する児童福祉施設です。
2、認定こども園
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育と保育を一体的に行うとともに、地域の子育て支援も行う施設です。3歳以上の子どもは、保護者の就労状況等にかかわらず利用でき、就労状況が変わった場合でも通い慣れた園を継続して利用可能です(園によって受け入れる子どもの年齢が異なるほか、一時預かりや延長保育を実施しているところもあります)。
3、家庭的保育事業
施設より少人数の単位で、0歳(原則として生後6ヶ月以上)~2歳の子どもを預かる事業です。家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。
4、小規模保育事業
施設より少人数の単位で、0歳(原則として生後6ヶ月以上)~2歳の子どもを預かる事業です。少人数(定員6人~19人)を対象に、比較的小規模できめ細かな保育を行います。
5、事業所内保育事業
施設より少人数の単位で、0歳(原則として生後6ヶ月以上)~2歳の子どもを預かる事業です。企業の事業所の保育施設等で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

大阪市の待機児童数

令和5年4月1日時点の大阪市の待機児童数は4名です。

大阪市では、待機児童を含む利用保留児童の解消施策の1つとして、認可保育所・認定こども園・小規模保育事業の整備等の取り組みを行ってきました。また、保育人材確保対策等により、利用枠の確保にも力を入れてきました。

その結果、令和4年度においては、1,070人分の入所枠を確保し、待機児童数が前年度より96人減少しました。

認定について

認定区分

保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。

・1号認定(教育・保育給付)
…満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育の必要性がない場合

・2号認定(教育・保育給付)
…満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育の必要性がある場合

・3号認定(教育・保育給付)
…満3歳未満の小学校就学前の子どもで、保育の必要性がある場合

利用できる施設

認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育所・認定こども園(保育所と同様に長時間利用する場合のみ)・地域型保育事業の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。

・1号認定
…幼稚園、認定こども園

・2号認定
…保育所、認定こども園

・3号認定
…保育所、認定こども園、地域型保育事業

保育認定について

教育・保育給付認定が受けられるのは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、子どもの保育が困難な場合です。

①就労……1ヶ月に48時間以上の労働を常態としている場合(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働等を含む)
②妊娠・出産……妊娠中または出産後に間がない場合(産前産後8週間以内、多胎妊娠は産前14週間以内)
※育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合も含む
③疾病・障がい……保護者が疾病や負傷、または精神や身体に障がいを有している場合
④介護・看護……同居の親族を常時介護または看護している場合(長期間入院等をしている親族を含む)
⑤災害復旧……震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合
⑥求職活動……求職活動を継続的に行っている場合(起業の準備を含む)
⑦就学……就学している場合(職業訓練校等における職業訓練を含む)
⑧その他……その他、保育が必要な状態にあると区保健福祉センター所長が認める場合

※それぞれの事由ごとに認定の有効期間(保育施設等の利用可能期間)が定められています。

施設の利用について

利用手続きの流れ(1号認定)

①幼稚園等の施設に直接申し込みます(市が必要に応じて利用支援をします)。
②施設から入園の内定を受けます(定員超過の場合等には面接等の選考あり)。
③施設を通じて市に認定を申請します。
④施設を通じて市から認定証が交付されます。
⑤施設と契約をします。

利用手続きの流れ(2号、3認定)

①市に直接認定を申請します。
②市が「保育の必要性」を認めた場合、認定証が交付されます。
③市に保育所等の利用希望を申し込みます(希望する施設名等を記載)。
④申請者の希望や保育所等の状況に応じて保育の必要性の程度を踏まえ、市が利用調整をします。
⑤利用先の決定後、契約となります。

保育料について

0歳児、1歳児および2歳児(令和2年4月2日以降生まれ)の保育料は、保護者全員の市町村民税の所得割額の合計額をもとに決定します(令和5年4月~8月分までの保育料は令和4年度市町村民税課税額をもとに階層決定します)。保育料(保育標準時間認定)は、月0~70,600円です。ちなみに、3歳児、4歳児および5歳児(平成29年4月2日~令和2年4月1日生まれ)の保育料は無料です。

「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

【申請が必要な方】
①公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方に限る)

②令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方

【申請方法】

市のHPからダウンロードした申請書等を担当宛てに送付(郵便または信書便)してください。申請期限は令和6年2月29日です(消印有効)。

■大阪市こども青少年局 子育て世帯生活支援給付金担当
〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号 業務管理棟1303号

お困りの際は以下までお問い合わせください。
■大阪市こども青少年局子育て世帯生活支援給付金担当
電話番号:06-6136-6222/受付時間:平日9時から17時30分まで)

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

【申請が不要な方】
「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方。

【申請が必要な方】
令和5年3月31日時点で18歳未満の子ども(障がいを持つ子どもは20歳未満)の養育者であり、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、収入見込額が令和5年度分住民税均等割非課税世帯と同じ水準の方(家計急変者)。
※令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象となります。

【申請方法】

市のHPからダウンロードした申請書等を担当宛てに送付(郵便または信書便)してください。申請期限は令和6年2月29日です(消印有効)。なお、令和6年2月生まれの新生児分等の申請は、令和6年3月15日までです(消印有効)。

■大阪市こども青少年局 子育て世帯生活支援給付金担当
〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号 業務管理棟1303号

お困りの際は以下までお問い合わせください。
■大阪市こども青少年局子育て世帯生活支援給付金担当
電話番号:06-6136-6222/受付時間:平日9時から17時30分まで

大阪市の子育てで利用できる給付金・支援制度

出産育児一時金

大阪市国民健康保険の加入者が妊娠12週以上の出産をされたときに、出産育児一時金として488,000円が支給されます。妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象です。
※産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は500,000円が支給されます。
※令和3年12月31日以前の出産の場合は、出産育児一時金として404,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)が支給されます。
※令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に出産する場合は、出産育児一時金として408,000円(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は420,000円)が支給されます。

問い合わせおよび申請先は、居住している区の区役所保険年金業務担当までご連絡ください。申請の手続きは、窓口だけでなく郵送でも可能です。

こども医療費助成制度

大阪市内に居住し、国民健康保険や被用者保険に加入している0歳から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)までの子どもを対象とした医療費助成制度です。病院・診療所等で診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費および訪問看護利用料の自己負担の一部が助成されます。

申請先は、居住している区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)です。申請は、区役所窓口、郵送、オンラインでできます。詳しくは市のHPをご覧ください。

まいど子でもカード

子育て世帯が提示することで、割引・特典等のサービスが受けられるカードです。対象となるのは、18歳未満の子どもを育てている世帯です(登録は大阪府以外の方でも可能)。商店、飲食店、金融機関、学習塾、自動車販売店等で使用できます。

登録・申し込み手段は、携帯電話、パソコン、タブレット、あるいは往復はがきです。詳しくは市のHPをご覧ください。

小・中・義務教育学校の就学援助

経済的な理由によって就学が困難な大阪市立の小・中・義務教育学校に通学する児童の学校教材費や入学準備補助金といった費用を助成する制度です。
対象となるのは、市民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給している世帯等、経済的な理由によって児童を就学させることが困難な家庭です。

学校で配布される「就学援助制度のお知らせ」の申請書に記入し、通学あるいは通学予定の学校へ直接持参または送付で申請してください。
※6月末までに申請された場合は、4月1日が認定日となります。なお、7月以降も申請可能ですが、その場合の認定日は申請日以降になります。

大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度

初めて住宅を取得する新婚世帯(申込者および配偶者のいずれもが40歳未満で婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)を対象に、住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限)、最長5年間の利子補給を行う制度です。利子補給金は最大50万円(年間最大10万円×最長5年間)ですが、実際の利子補給金額は、住宅取得にかかる契約の締結日等の条件によって異なります。
※申し込みが令和5年6月1日以降になる場合は、令和5年度の課税証明書と令和4年度の納税証明書が必要です。

対象者の必要要件は、市のHPの「申込資格チェックシート」をご確認ください。申し込みやお問い合わせは以下にお願いします。

■大阪市都市整備局 住宅支援受付窓口
〒530-8218 大阪市北区天神橋6丁目4番20号(住まい情報センター4階)
電話番号:06-6356-0805/受付時間:平日の9時から17時30分まで

※土日祝および年末年始は休業
※住まい情報センターでは、土日祝に業務を行っている窓口がありますが、新婚・子育て世帯向け利子補給制度の受付はできませんのでご注意ください。

ひとり親家庭等の医療費助成

大阪市内に居住していて国民健康保険や被用者保険に加入している、ひとり親家庭の方を対象とした医療助成制度です。病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部および入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)が助成されます。

申請手続きやお問い合わせは、居住している区の保健福祉センター医療助成業務担当課(区役所内)へご相談ください。

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地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援センター事業、つどいの広場事業)

地域子育て支援拠点事業とは?

保護者や子どもが交流し、仲間づくりや子育てに関する情報交換ができる機会や、地域における子育て関連情報の提供を行います。また、子育てに関する身近な地域での相談や支援、講習会なども実施します。実施形態は2種類です。

1、センター型(地域子育て支援センター事業)
子育ての知識やノウハウを蓄積している保育所の機能や施設を活用し、育児に関する相談や情報提供等を行っています。また、遊び場の提供等を通じて育児指導をしたり、保護者の交流を促進したりしています。

2、ひろば型(つどいの広場事業)
子育て親子の交流や、負担感・不安感を軽減するための相談を行い、安心して子育てができる環境づくりに努めています。

利用対象

乳幼児を持つ親とその子ども

利用料

無料です。

ファミリー・サポート・センター事業

概要

子育てを援助してほしい人(依頼会員)と、子育てを援助したい人(提供会員)が、互いに信頼関係を築きながら子どもを預け・預かる子育て援助活動です。
子どもの預かりだけでなく、保育所・幼稚園・学校への送迎等にも対応しています。

対象者

子育てを援助してほしい方(依頼会員):大阪市内に居住し、おおむね生後3ヶ月から10歳未満の子どもがいる方
子育てを援助できる方(提供会員):大阪市内に居住していて自宅で子どもを預かることができる満19歳以上で、子育てによって社会で役立ちたいと思っている方

利用方法

ファミリー・サポート・センターが、条件の合う会員同士をペアリングします。
ペアリングで活動内容の合意が得られた後に、実際の相互援助活動が開始します。
詳しい利用方法は、ファミリー・サポート・センター窓口にお問い合わせください。

対象料金

通常(7時~20時)は1時間あたり800円です。
早朝・夜間(通常以外の時間)や、土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)、子どもが体調不良の場合は、1時間あたり900円です。

※体調不良の子どもの詳細は市のHPをご覧ください。
※交通費、食事(ミルク)、おやつ代、おむつ代などの実費は、相互援助活動が終了した後に、依頼会員が提供会員に直接お支払いください。

子育てのお悩みを相談できる場所

区保健福祉センター(子育て支援室)

0歳から18歳までの子どものことや、子育てに関すること、子育てで知りたい・分からないこと等を相談できます。子育て支援室では、虐待担当者・保育士・家庭児童相談員のチームが、保健師や栄養士と連携しながら、子どもの心身の発達・性格行動・しつけ・非行・不登校等、様々な相談に応じます。他にも、各機関との連携によって専門機関の紹介や、地域での子育てに関する情報提供を行っています。

相談は無料です。お問い合わせは、各区の保健福祉センター(子育て支援室)へご連絡ください。

こども相談センター

18歳未満の子どもがいる家庭や、その他からの相談について、必要な助言指導や施設入所等の援助を行う児童相談所です。子どもの問題行動や発達の心配、保護者の子育てに関する悩み等の相談に専門の職員が対応します。まずは、居住している区のセンターへお電話ください。
※来所相談は予約が必要です。
※無料で相談できます。
※施設への入所・通所、里親家庭への委託等は、収入に応じて負担金がかかります。

児童虐待ホットライン

こども相談センターに、児童虐待の通告・相談に対応する児童虐待専用電話を設置しています。子どもへの虐待を発見した場合や、大人からの虐待を疑う子どもを発見した場合にお電話ください。自身が子どもに「虐待しているかも……」と思った場合も、1人で悩まずにお電話ください。

■児童虐待ホットライン(フリーダイヤル)
電話番号:0120-01-7285

教育相談

中央こども相談センター教育相談グループにて、面談・電話・メール等により、不登校やいじめ、学習、行動等の教育に関わる相談ができます。相談方法には、いくつか種類があります。

1、教育相談員の面談によるご相談
※学校園の管理職からの相談を基本としていますが、保護者からの相談も可能です。相談は予約制となります。

■来所教育相談(不登校、いじめ、学習の遅れ等の相談)
相談場所:中央こども相談センター
相談時間:祝日・年末年始を除く平日の9時から17時30分まで

■出張教育相談(不登校相談)
相談場所:市内12ヶ所のサテライト等(出張相談場所)
相談時間:祝日・年末年始を除く月曜から土曜の9時30分から17時まで(相談場所によって曜日は異なります)

2、電話でのご相談(匿名相談)
■電話教育相談(不登校、いじめ等、子どもの教育に関する問題)
電話番号:06-4301-3141/受付時間:祝日・年末年始を除く平日の9時から19時まで

■24時間子どもSOSダイヤル(いじめ問題、その他の子どもの「SOS」やその保護者の相談)
電話番号:0120-0-78310(24時間365日対応)

3、メール相談(不登校やいじめ、教育にかかる相談全般)
※24時間365日対応
※相談の返答には、5日程度(土日祝・年末年始を除く)を要します
※相談をご希望の方は市のHPをご覧ください

4・5歳児発達相談

3歳児健康診査から小学校入学までの子どもの気になる行動(落ち着きがない・こだわる・友達と遊べない等)が心配な場合、保健福祉センターの医師、心理相談員、保健師に相談できます(予約が必要)。

お問い合わせは、各区の保健福祉センター地域保健活動業務担当か、こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループへお願いします。

大阪市発達障がい者支援センター

対象となる発達障がいがある方やその家族が、療育や就労等の各種相談ができる機関です。発達障がいに関する情報提供や助言、相談内容によって学校や施設等の関係機関と連携した問題解決・軽減のための支援が行われます。

相談を希望する場合は、事前に電話で申し込んでください(お問い合わせは、電話・ファックス・電子メールでも受け付けています)。

■大阪市平野区喜連西6-2-55 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター2階
電話番号:06-6797-6931/受付時間:祝日・年末年始を除く平日の9時から17時まで

まとめ

大阪市は、地域の企業や団体、市民で子育て世帯を支えようとする特徴があり、様々な支援制度や仕組みが整っています。

その中の1つであるwebサイト「すくすく」は、子育て全般に関する情報や行政サービスをチェックできます。保育施設の空き状況や、母親・子どもの健康診査、親子で楽しめるイベントといった子育てに関する情報が詳しくまとめられています。

また、大阪市はひとり親世帯に向けた支援制度が充実しているのも特徴です。医療費の助成や養育費の補助のほか、子どもや保護者の学びを支援する制度も複数用意しています。

他にも、児童虐待防止や子育て・育児に関する相談等にも力を入れています。施設や支援制度によって、面談・メール相談・電話相談・LINE相談と、相談者の要望に合った様々な方法で気軽に相談できます。

また、地域子育て支援センター事業や、つどいの広場事業といった地域の子育て世帯同士が交流できる施設も充実しています。不安や悩みを相談できるだけでなく、仲間づくりや情報交換を通じて地域とのつながりを感じられます。

以上のことから、大阪市は子育て世帯に寄り添った支援制度が充実した自治体といえるでしょう。

※ この記事は2024年12月13日に再公開された記事です。

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