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公開 2023年08月08日  

横浜市の子ども・子育て支援のまとめ。「子サポdeあずかりおためし券」が7月より利用可能に。

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神奈川県横浜市の子ども・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している横浜市の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 横浜市子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
横浜市の待機児童数
認定について
施設の利用について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
横浜市の子育てで利用できる給付金・支援制度
親子の居場所
子育てのお悩みを相談できる場所
まとめ

横浜市子育て支援の最新トピック

横浜市では「横浜子育てサポートシステム」の取り組みとして、令和5年7月1日より、「子サポdeあずかりおためし券(無料クーポン)」が利用可能となりました。
おためし券は、横浜子育てサポートシステムに会員登録をした、令和5年4月1日以降出生のお子さんがいる方が配付対象となります。

対象のお子さん1人につき1時間券×8枚が配付され、お子さんの2歳の誕生日月の月末までの期間に利用することができます。

また、横浜子育てサポートシステムの利用料が7月1日に1時間800円から500円に改定されました。
※平日の7時~19時の場合です。時間外は100円増しとなります。

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつか種類があります。
1、家庭的保育事業
お子さんを家庭的保育者(家庭保育福祉員)が保護者に代わって保育をします。0歳~2歳児を対象とした、定員3人~5人の家庭的な雰囲気の中できめ細かな保育を実施しています。
2、小規模保育事業
0歳~2歳児の低年齢児に特化した比較的小規模な施設です。定員6人~19人の保育士とお子さんの距離が近い環境でじっくりと向き合い、規模の特性を生かしたきめ細かな保育を実施しています。
3、横浜保育室
市内在住の0歳~2歳児のお子さんを利用対象とした横浜市が独自に認定している保育施設です。横浜市および川崎市在住の方で、月64時間以上就労しているなどの理由からお子さんを保育できない保護者に代わって保育をします。※認可保育所の保育の必要事由と同様
4、認可保育所
0歳~5歳児のお子さんを利用対象とした保護者が仕事や病気などのために家庭で保育できないお子さんを保護者に代わって保育する、児童福祉法に基づく施設です。
5、認定こども園
0歳~5歳児のお子さんを利用対象とした幼稚園と認可保育所の両方の良さをあわせ持つ施設です。保護者の就労の有無に関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特徴です。
6、認可外保育施設
都道府県(市長)の認可を受けていない保育施設の総称です。保育者の自宅で行うものや、少人数のものも含みます。
7、幼稚園
3歳~5歳児を対象とした義務教育およびその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与え、その心身の発達を助長することを目的とする施設です。

その他、保育所等を利用できなかった1・2歳児を期間限定(1年度)でお預かりする「年度限定保育事業」や、仕事の都合により日曜や祝日に家庭で保育ができない際、保育園で預かる「休日保育」といった制度を選択することができます。

横浜市の待機児童数

令和5年4月1日現在の横浜市の待機児童数は10人です。
昨年度と比べ1人減少しています。

横浜市は既存保育施設の1・2歳児の受け入れ枠の確保や、受け入れ枠が不足している地域への認可保育所や小規模保育事業等の整備を行っています。
保育士・幼稚園等の保育者の確保も行い、保育の質の向上にも力を入れています。

認定について

認定区分

【子どものための教育・保育給付認定】
子どものための教育・保育給付は、保育所等や施設型給付園の教育時間部分の利用に対する給付です。教育・保育給付を受けるには、教育・保育給付認定が必要になります。
子どもの年齢と保育の必要性の有無によって、3つの区分で認定があります。利用を希望する施設の種類や保護者の状況に応じて、申請する認定区分が異なります。

・1号認定
…保育の必要性がない満3歳~5歳児のお子さん

・2号認定
…保育の必要性がある満3歳~5歳児のお子さん

・3号認定
…保育の必要性がある満3歳未満のお子さん

【子育てのための施設等利用給付認定】
私学助成園等の教育時間部分、幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設など、「無償化対象施設等」の利用に対する給付です。施設等利用給付を受けるには、施設等利用給付認定が必要になります。
対象となる子どもの年齢、保育の必要性の有無、市民税の課税状況により、3つの区分に分かれます。

・1号認定
…保育の必要性がない満3歳~5歳児のお子さん

・2号認定
…保育の必要性がある3歳児(3歳の誕生日を迎えた後の4月1日以降~5歳児のお子さん)

・3号認定
…保育の必要性がある3歳児未満(3歳の誕生日を迎えた後の3月31日以前にある)のお子さん

利用できる施設

教育・保育給付認定、施設等利用給付認定は、認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、教育・保育給付認定2号または3号の認定が必要です。

・1号認定
(教育・保育給付認定)
…施設型給付幼稚園・認定こども園(教育利用)
(施設等利用給付認定)
…私学助成幼稚園・特別支援学校幼稚部

・2号認定
(教育・保育給付認定)
…保育所・認定こども園(保育利用)
(施設等利用給付認定)
…幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設

・3号認定
(教育・保育給付認定)
…保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業
(施設等利用給付認定)
…幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設

保育の必要性の認定について

保護者が以下に示すような状況により保育を必要とする場合に、横浜市が保育の必要性を認定します。

① 就労……会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき
② 妊娠・出産……妊娠しているとき、出産の準備や出産後の休養が必要なとき
③ 疾病・障がい……保護者が病気・けがや障がいのため保育が困難なとき
④ 介護・看護……病人や障がい者、要介護者を介護しているとき
⑤ 災害復旧……自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき
⑥ 求職活動……仕事を探しているとき
⑦ 就学……大学や職業訓練校などに月64時間以上通っているとき
⑧ 虐待・DV……虐待や配偶者等からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき

※保育を必要とする事由ごとに、認定の有効期間が定められています。
※妊娠・出産においては、妊娠が判明し、母子手帳の交付を受けた保護者の希望日から、出産日から数えて8週間後の日の翌日が属する月の末日までの期間が該当します。

※求職活動においては、保護者が認定期間内に月64時間以上就労することを証明する書類を提出せず認定期間の満了を迎えると、保育の必要性の認定基準に該当しなくなります。その場合、認可外保育施設等および幼稚園の預かり保育の利用料に係る無償化給付を受けることができなくなります。

施設の利用について

利用手続きの流れ(幼稚園)

①利用を希望する園から願書を受け取り、園に願書を提出します。
②入園内定後、園から認定申請に必要な書類を受け取ります。
③認定申請に必要な書類を、入園内定した園へ提出します。
④内定した園のある区の区役所こども家庭支援課から、「給付認定決定通知書」が送付されます。
⑤給付認定決定通知書を園に提示し、利用契約します。※預かり保育の利用を希望する場合は、別途、園への申し込みが必要です。
⑥園の利用開始。

利用手続きの流れ(保育所等)

①市町村に給付認定申請および利用申請の申込みをします。
②市町村が「保育の必要性」を認めた場合、給付認定決定通知書を交付します。
③申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度をふまえ、市町村が利用調整を実施します。
④利用先の決定後、保育所等と利用に必要な手続きを行います。

保育料について

0歳~2歳児クラスは、給付認定保護者とその配偶者の市民税額等にもとづく「負担区分階層」、「保育必要量(標準時間・短時間)」、「きょうだい区分(第1~3子)」、その他世帯の状況(ひとり親世帯等、里親・ファミリーホーム等)によって決定されます。3歳~5歳児クラスの利用料は無料です。

横浜市の令和5年度の認定こども園(保育利⽤)、認可保育所利用の場合、0歳〜2歳の第一子で保育必要量が標準時間の子どもの利用料は0円~77,500円です。

「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給する制度です。令和5年度は児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※4月20日通知が発送され、4月27日に児童扶養手当の受給口座に振り込まれています。

【申請が必要な方】
①公的年金給付等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

②令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となっている方

申請方法

申請書のほか必要書類を添付の上、以下の提出先まで郵送してください。申請期間は令和6年2月29日までです。(必着)

■横浜市こども青少年局こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当 宛
〒231-8771
※住所の記載は不要です。
※申請は郵送のみです。区役所の窓口では受け取ることができませんのでご注意ください。

お困りの際は以下までお問い合わせください。
■横浜市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話番号:0120-567-390/受付時間:土日祝日・年末年始を除く平日の9時から17時まで

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

【申請が不要な方】
横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

【申請が必要な方】
対象児童(18歳になる年度末までの子※障がいのある児童については20歳未満)を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

申請方法

申請書のほか必要書類を添付し、以下の提出先まで郵送してください。申請期限は令和6年2月29日までです。(必着)

■横浜市こども青少年局こども家庭課子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当宛
〒231-8771
※住所の記載は不要です。
※申請は郵送のみです。区役所の窓口では受け取ることができませんのでご注意ください。

お困りの際は以下までお問い合わせください。
■横浜市こども青少年局こども家庭課(子育て世帯生活支援特別給付金担当)
電話番号:0120-567-390/受付時間:土日祝日・年末年始を除く平日の9時から17時まで

横浜市の子育てで利用できる給付金・支援制度

ひとり親家庭等医療費助成

健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が、病気やけがでお医者さんにかかった場合、一部負担金を横浜市が代わって負担する制度です。
※入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費等、保険給付とならないものは助成対象外です。

横浜市内に住所があり、何らかの健康保険に加入し、条件に該当する児童とその児童を監護する母、父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者が対象です。対象者の詳細は市のHPをご覧ください。

お問い合わせや申請手続きは、居住している区役所保険年金課保険係給付担当へご確認ください。

小児医療費助成

横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子さんが、病気やけがで医療機関に受診した際、年齢に応じ保険診療の自己負担額を助成する制度です。
※入院の差額ベッド代や文書料、健康診断、選定療養費等、保険給付とならないものは助成対象外です。

お問い合わせは、居住している区役所保険年金課保健係給付担当にお願いします。申請の際は窓口へ直接お申し込みいただくか郵送をしてください。

就学援助制度

お子さんを横浜市立小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して学用品費、修学旅行費、給食費などが援助されます。児童扶養手当を受給されている方、その他経済的にお困りの方で世帯全体の所得が限度額以下の方など、経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭が対象となります。

申請はお子さんが通学している学校で配付される「就学援助制度のお知らせ」をお読みのうえ、お知らせについている「就学援助申請書」に必要事項を記入し、証明書等を添付して、お子さんが通学している学校へお申し込みください。

ご不明点については、お子さんが通学している学校、または教育委員会学校支援・地域連携課就学係へお問い合わせください。

■教育委員会学校支援・地域連携課就学係
電話番号:045-671-3270

高等学校等就学支援金

高等学校等に在学する生徒の授業料に充てられる就学支援金を支給する制度です。
支給を受けることで、授業料の負担が軽減されます。

申請手続きは通っている高等学校を通して必要書類を提出します。
支給を受けるための資格や申請に必要な書類などについては、通っている高等学校へお問い合わせください。

省エネ住宅住替え補助制度

市内への転入や定住の促進のため、省エネ住宅(※)へ住替える費用の一部を補助しています。申請時、令和5年4月1日時点で18歳未満のお子さんをもつ世帯が対象となります。
なお、対象者には子育て世帯以外も含まれます。詳しくは市のHPをご覧ください。
※断熱等性能等級6または7の省エネ性能を有していることなど

子育て家庭応援事業「ハマハグ」

小学生以下の子どものいる家庭の方や妊娠中の方が、協賛店で「ハマハグ登録証」を提示すると、サービスを受けることができます。
詳しくはハマハグのホームページをご覧ください。

親子の居場所

親子の居場所とは?

主に就学前のお子さんと保護者がともに遊んで過ごし、他の親子と交流する場です。交流するスペースの提供、子育て相談、子育て情報の提供など、様々な支援を受けることができます。親子の居場所には、地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、私立幼稚園等はまっ子広場、子育てひろば(認定こども園・保育所)などが含まれます。
詳しくは市のHPをご覧ください。

利用対象

就学前のお子さんとその保護者
※施設によっては妊婦とその家族も利用できる場合があります。
詳しくは市のHPをご覧ください。

利用料

地域子育て支援拠点:無料です。※一部実費がかかる場合があります。
親と子のつどいの広場:詳細は各広場にお問い合わせください。
私立幼稚園等はまっ子広場、子育てひろば(認定こども園・保育所):無料です。※一部実費がかかる場合があります。詳細は各実施園にお問い合わせください。

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子育てのお悩みを相談できる場所

保育・教育コンシェルジュ

就学前のお子さんの預け先に関する保護者の相談に応じ、認可保育所のほか、横浜保育室や一時預かり事業、幼稚園預かり保育などの保育サービス等について情報を提供しています。
相談を希望する方は、各区保育・教育コンシェルジュ(各区福祉保健センターこども家庭支援課)へお問い合わせください。

児童相談所

0歳~17歳の子どもの心配なこと、気になることを相談できる場所です。
児童相談所は横浜市内に4ヶ所あります。

■中央児童相談所(神奈川区、鶴見区、中区、西区、南区に居住している方が対象)
電話番号:045-260-6510

■西部児童相談所(旭区、泉区、瀬谷区、保土ケ谷区に居住している方が対象)
電話番号:045-331-5471

■南部児童相談所(磯子区、金沢区、港南区、栄区、戸塚区に居住している方が対象)
電話番号:045-831-4735

■北部児童相談所(青葉区、港北区、都筑区、緑区に居住している方が対象)
電話番号:045-948-2441

横浜市発達障害者支援センター

発達障がい者(主に18歳以上、LD・ADHDを含む)に対し、社会福祉士・臨床心理士等専門の相談員が相談支援を行ってくれます。
事前にお電話でご予約ください。

■横浜市発達障害者支援センター
〒231-0047 中区羽衣町2丁目4番4号 エバーズ第8関内ビル5階
電話番号:045-334-8611

小児療育相談センター

主に中学生から青年期までの発達に関する診療相談と生活等に視点をあてた支援、学校等との連携した支援を行っています。
※詳しくは小児療育相談センターサイトをご覧ください。

■小児療育相談センター
〒221-0822 神奈川区西神奈川1丁目9番1号
電話番号:045-321-1721

にんしんSOSヨコハマ

思いがけない妊娠や子どもを産むこと、子どもを育てることに悩む方が、孤立することなく気軽に電話やメール、LINEで相談支援を受けることができます。専門の相談員が、様々な事情により悩みを抱えた方の状況を丁寧に受け止めながら、適切な情報提供を行います。また、相談内容によっては、各区の福祉保健センターや専門支援機関への紹介も行われます。

■電話相談
電話番号:045-662-5524/受付時間:毎日10時から22時まで
※土日祝日・年末年始でもご利用いただけます。

■LINE相談
受付時間:毎日10時から21時30分まで
※21時30分以降にご連絡いただいた場合は、翌日10時以降に返信します。
※LINE登録方法は市のHPをご覧ください。

かながわ子ども家庭110番相談LINE

県内に居住している子ども・保護者の方等を対象に親子関係や家族の悩み、子育ての不安など、無料で子どもに関わる相談ができます。

※年末年始を除く月曜から土曜の9時から21時までで相談を受け付けています。
※LINE登録方法は、市のHPをご覧ください。
※児童の虐待相談・通告・情報提供は24時間受け付けています。下記の相談先(よこはま子ども虐待ホットライン)へご連絡ください。

■よこはま子ども虐待ホットライン(24時間フリーダイヤル)
電話番号:0120-805-240

まとめ

横浜市は、出産前からお子さんのいる子育て世代に向けた幅広い支援制度が充実しています。地域全体で子育てをサポートする環境が整っており、子育てに関する不安や悩みを解消するための施設や仕組みが多数あることも特徴です。

総合的な子育て支援を無料で提供する施設「地域子育て支援拠点」では、子育てに関する相談から、交流スペースや子育て情報の提供などを受けることができます。他にも、「親と子のつどいの広場」や「私立幼稚園等はまっ子広場」、「子育てひろば(認定こども園・保育所)」といった施設も多数あります。

また7月からは、地域で子どもを預けたり、預かったりする会員制の有償ボランティア制度「横浜子育てサポートシステム」で「子サポdeあずかりおためし券(無料クーポン)」の配付が始まりました。利用会員に登録することで、8時間分無料で利用することができます。※令和5年4月1日以降に生まれた子どもがいる世帯が対象です。

小学生以下の子どものいる家庭の方や妊娠中の方を対象とした「子育て家庭応援事業(ハマハグ)」では、協賛店での便利な設備・備品の利用、割引・優待などのサービスを受けることができます。

横浜市は、子育て世帯を支えようとするサポートが整った市といえるのではないでしょうか。

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