相続税がいくらからかかるか徹底解説!基礎控除や特例を活用しよう!

遺産を相続したとしても、必ず相続税がかかるわけではありません。今回は、相続財産がいくらから相続税がかかるのかを知りたい方に向けて、基礎控除の計算方法や特例制度を分かりやすく解説します。遺産の総額が相続税の「基礎控除額」を下回る場合や特例制度や税額控除を適用することで相続税がかからなくなることもあります。

相続税がかかる基準は基礎控除額の最低金額「3,600万円」

各相続人が相続した遺産の評価額をすべて足し合わせた金額が「基礎控除額」を下回っていれば、相続税がかかりません。

基礎控除額は、最低3,600万円です。そのため、相続した遺産の合計金額が3,600万円を下回っていれば相続税の納税は不要ということです。遺産総額が基礎控除額を下回っていれば、相続税の申告手続きも必要ありません。

また、最低3,600万円の基礎控除額ですが、法定相続人の数が増えれば増えるほど高くなっていきます。法定相続人とは、亡くなった人の遺産を相続する権利があると民法で定められている人のことです。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人)」で計算をします。

例えば、法定相続人が配偶者、長男、長女、次女の四人である場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×四人)=5,400万円」です。

そのため、四人の法定相続人が相続した遺産の合計金額が5,400万円以下であれば、相続税の申告と納税手続きは不要です。

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基礎控除以外の相続税の特例や税額控除

遺産の合計金額が基礎控除額を上回っていたとしても、特例制度や税額控除を適用することで、相続税の納税が不要となる場合があります。
相続税の負担を軽減できる代表的な特例制度や税額控除は、以下のとおりです。

・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額軽減
・未成年者の税額控除
・障害者の税額控除
・相次相続控除
・相続税の外国税額控除
・相続時精算課税分の贈与税額控除

それぞれの制度をみていきましょう。

小規模宅地等の評価減の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた建物や事業用のマンション・アパート等が建っていた土地を相続した時に、所定の要件を満たすと利用できる制度のことです。
この特例を適用できると、相続税を計算する時の土地部分の評価額が一定の限度面積まで最大80%減額されます。土地部分の評価額が割り引かれることで、相続税の負担が軽減されます。

相続税評価額の減額割合と限度面積は、以下のとおりです。

例えば、被相続人が住んでいた建物が建っている土地を相続したとしましょう。敷地面積は300㎡、評価額が5,000万円とします。この土地を相続した時に小規模宅地等の特例を適用できると、評価額が最大で80%減額されて「5,000万円×20%=1,000万円」となります。

小規模宅地等の特例を適用した結果、土地を含む遺産の評価額が基礎控除額を下回ったのであれば、相続税はかかりません。
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告が必要です。特例を適用した結果、相続税額が0円となる場合でも、必ず申告をしなければなりません。

【あわせて読みたい】土地の相続税評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」とは?

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈(遺言で特定の誰かに財産を送ること)によって遺産を取得した時に相続税の負担を軽減する制度です。
配偶者の税額軽減を適用できると、配偶者が取得した正味の遺産額が以下のどちらか大きい金額まで、配偶者の相続税がかからなくなります。

・1億6,000万円
・法定相続分相当額
【参考】国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」詳しくはこちら

法定相続分とは、民法で定められた遺産の相続割合です。例えば、相続人が配偶者と子供であった場合、法定相続分は配偶者1/2、子供1/2となります。遺産の総額が2億円であれば、配偶者の法定相続分は1億円です。
この場合「1億6,000万円」の方が「法定相続分相当額」よりも大きいです。そのため、配偶者が相続する遺産の総額が1億6,000万円を下回っているのであれば、相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減を利用できるのは、被相続人と婚姻関係にあった配偶者です。内縁関係にあった人は、配偶者の税額軽減を利用できません。
また、配偶者の税額軽減を適用するためには、相続税の申告手続きが必須です。

【あわせて読みたい】相続税の配偶者控除とは?適用条件や申告方法、注意事項を徹底解説

未成年者の税額控除

未成年者控除とは、相続人が未成年である場合、所定の要件を満たすと相続税から一定金額を控除できる制度のことです。
相続税から控除できる金額は「未成年の相続人が18歳になるまでの年数×10万円」で計算します。年数を計算する時、1年未満の部分は切り上げて1年とします。

例えば、相続人の年齢が15歳9ヶ月であるとしましょう。未成年の相続人が18歳になるまでの年数は「18歳−14歳8ヶ月=3年4ヶ月」ですが、4ヶ月の部分は切りあげるため4年となります。よって、相続税から控除できる金額は「4年×10万円=40万円」です。

未成年である相続人の相続税額が控除額よりも少ない時は、余りの金額を扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

障害者の税額控除

障害者の税額控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合、所定の要件を満たすと相続税から一定金額を控除できる制度のことです。
相続税から控除される金額は「障害者の相続人が満85歳になるまでの年数×10万円」です。85歳になるまでの期間のうち、1年未満の部分は切り上げて1年として計算します。

例えば、相続人の中に障害者である66歳2ヶ月の人がいたとしましょう。この相続人が85歳になるまでの年数は「85歳−66歳2ヶ月=18年10ヶ月」です。
10ヶ月の部分は切り上げるため、85歳までの年数は19年となり、控除額は「19年 × 10万円 = 190万円」です。

相続人の障害の程度が重く「特別障害者」である場合は、1年あたりの控除額は20万円となります。特別障害者は「身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている」「重度の知的障害者と判定されている」等の要件に該当すると認定されます。

障害者の税額控除では、未成年者の税額控除と同様に、相続税額から差し引きれなかった残りは、扶養義務者の相続税額から控除することが可能です。

相次相続控除

相次相続控除とは、短期間に相次いで相続が発生した時、所定の要件を満たすと相続税の負担を軽減できる制度のことです。

例えば、祖父が亡くなった4年後に父親が相次いで亡くなり、息子が遺産を相続したとしましょう。祖父が亡くなった時の一次相続と、父親が亡くなった時の二次相続のそれぞれで相続税が課せられると、税負担が重くなってしまうかもしれません。
そこで、短期間で相続が相次いだ時に相続税の負担が重くならないように、相次相続控除によって税負担を軽減することが可能です。

相次相続控除を適用できると、前回の相続で納められた相続税額のうちの一定金額を、今回の相続税額から控除できます。控除できる金額は、前回の相続から1年が経過するごとに10%ずつ減少していきます。

相次相続控除を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす人です。

・被相続人の相続人であること
・その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得している
・その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されている
【参考】国税庁「No.4168 相次相続控除」詳しくはこちら

相似相続控除を利用するためには、今回の相続における被相続人が、前回の相続の時に相続税を負担していなければなりません。
相次相続控除は、控除金額の計算方法がやや複雑です。そのため、短期間で相次いで相続が発生した時は、相続税専門の税理士や最寄りの税務署に相談をするとよいでしょう。

相続税の外国税額控除

被相続人が海外で所有していた資産を相続した時、現地で相続税に相当する税金が課せられることがあります。海外で相続税を支払っているにもかかわらず、日本でも同じ財産に相続税が課せられてしまうと、二重課税になってしまいかねません。

そこで、相続人が海外で相続税を支払った時は、日本で支払う相続税から一定金額を控除することができます。日本の相続税から控除できる金額は、海外で支払った相続税に相当する税金の額が上限です。

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相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が、18歳※以上の子供や孫に財産を贈与する際に選択できる制度です。※2022年(令和4年)3月31日以前に贈与については20歳

1月1日から12月31日までに贈与された財産が、110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円の特別控除額に達するまで何度でも非課税で贈与することが可能です。
その代わり、特別控除額の範囲内で贈与された財産は、相続税の課税対象となります。

特別控除額の2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税がかかります。相続時精算課税制度を選択したことで課せられた贈与税は、相続税から控除することが可能です。相続税額が贈与税額を上回っていた場合、差額を還付してもらえます。

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