今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、3人の子を持つ30代ママからの相談です。貯蓄目的で始めた終身保険の受取人を誰にすべきか迷っている、とのことです。保険金の受取人についてどのように考えたら良いのか一緒に見ていきましょう。

30代女性Mさんからの相談

解約返戻金を当てにした、貯金代わりに契約した終身保険をいくつか持っている場合、受取人を誰に、いくらにすると良いか教えていただきたいです。 具体的には、夫と子ども3人の5人家族です。受け取り死亡保険金が1500万円ある場合、どのようにすると良いでしょうか? 

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保険金は「親権者」が受け取るのがシンプル

Mさん自身が被保険者として終身保険に加入しておられるのですね。貯蓄代わりにということですので、保険加入の主目的が貯蓄で、合わせて死亡保障も確保しているということかと思います。保険契約を解約した場合の解約返戻金は、契約者であるMさんが受け取ることになりますが、万一の時の死亡保険金は誰が受け取るのが良いでしょうか。

Mさんは30代ですので、恐らくお子様は未成年と想像します。そうであるなら、まずは、保険金の受取人は「親権者となる夫」を優先的に考えると良さそうです。死亡保険の本質は、遺された家族が困らないように備えるものですので、その観点から、Mさんの死亡保険金は「子どもが自立するまでの子育て費用」とするのがシンプルです。