【最新版】在職老齢年金制度とは?働きながら年金をもらう時の注意点

在職老齢年金制度は、会社員として働きながら年金を受け取ることができる制度ですが、利用することで年金額が減ったり、支給停止になる可能性があります。この記事では、在職老齢年金制度の具体的な年金額を計算する方法や改正法の内容、年金が減額されないためのポイントをご紹介します。

在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、60歳以上で会社員として厚生年金に加入しながら勤務している方が受け取る老齢厚生年金のことです。
年金額と給与額の合計が48万円を基準に年金が減額、場合によっては全額支給停止となります。
この年金額の見直しには、退職時改定制度と在職定時改定制度があります。(詳細は後述)

2022年3月31日(2021年度)までは、60歳代前半と65歳以降とでは計算の仕組みが異なりましたが、2022年4月1日からはどちらも同じ仕組みになりました。

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在職老齢年金が支給停止となる条件と期間

在職老齢年金が支給停止されるのは「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が48万円を超える場合です。48万円を超えている期間は、年金が減額(または支給停止)されます。

基本月額
基本月額とは「1ヶ月あたり老齢厚生年金をいくらもらっているか」を指す額です。
老齢厚生年金(年額)を12で割った額が基本月額となります。あくまで老齢厚生年金がこの制度の対象となることから、老齢基礎年金や加給年金は含まれません。

総報酬月額相当額
総報酬月額相当額とは「1ヶ月あたり会社の給与をいくらもらっているか」を指す額です。給与(標準報酬月額)と直近1年間の賞与を12で割った額(標準賞与額)の合計額をいいます。

【参考】日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」詳しくはこちら

在職定時改定制度

在職定時改定制度とは、厚生年金保険に加入している65歳以上の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に見直す制度で、2022年4月から導入されました。
従来、老齢年金の受給者が厚生年金の被保険者となった場合は、退職時もしくは70歳到達時のみに年金額の見直しを行っていました。

この制度によって、65歳以降に支払った保険料が早期に年金額に反映されることになり、受け取る年金額が毎年増えることになりました。

退職時改定制度

退職時改定制度とは、厚生年金保険に加入している70歳未満の老齢厚生年金受給者が、退職して1ヶ月を経過した時、退職した翌月分から支給される年金額が見直しされる制度です。
また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している70歳未満の方が、70歳に到達した時は、70歳に到達した翌月分の年金額から見直されます。