亡くなった方の住民税は0円ってほんと?
疑問
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住民税について次のようなご相談を頂きました。見てみましょう。
相談内容
父が令和5年12月28日に他界しました。不動産事業をしていたため、住民税を毎年約120万円納めているようでした。相続があった場合は、相続人に父の住民税の納付義務があると聞いたので、納税通知を待っているのですが、令和6年8月になっても届きません。市町村役場に問い合わせたほうがよいのでしょうか。
税理士の回答
住民税は、課税基準日である1月1日に市町村に住所がある方に納税義務があります。従ってお父様は令和6年1月1日現在では他界されており、住所が存在しないため、令和5年分の住民税は課税されません。納付額は0円となります。
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他にもある、家族の死亡時に支払義務のあるお金
ご家族が亡くなった時は、預貯金や不動産などの財産がどのくらいあるのかの把握も大切ですが、マイナスの財産もチェックしておきましょう。税金や未払金以外にも下記のようなお金がかかる可能性があります。
国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険料
亡くなる前月分までを納付します。納め過ぎがある場合は戻ってきます。
借入金の返済
住宅ローンの返済、アパート経営などされていて借入金残高がある場合。
ただし、住宅ローンで団体信用保険に加入している場合は、保険で借入残高を一括返済するため支払い義務がありません。
クレジットカード決済の引落し
マンションの管理費・修繕積立金などの支払い
病院代
電気料金、水道料金