医療費控除はいくら受けられる?計算方法も!?

では、スポーツジム利用代金の医療費控除を受けると、実際どれくらいの税金が戻ってきたり安くなったりするのでしょうか?

まずは医療費控除の額の求め方です。

医療費控除の額=1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補填された金額-10万円 

所得税の税率は所得により異なるため、ここでは所得税率10%の人を例にします。例えば月額1万5000円のスポーツジムに12カ月通ったとします。

スポーツジムの年間の利用代金=1万5000円×12カ月=18万円
医療費控除額=18万円-10万円=8万円

所得税率10%の人であれば8万円の10%に当たる8000円分が控除されます。確定申告をすれば、納めた所得税から8000円が戻ってくることになります。また住民税は一律10%ですので、次年度の住民税が8000円分少なくなります。

つまり、所得税率10%の人であれば所得税が8000円、住民税が8000円、合計で1万6000円の節税効果が期待できます。

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温泉やマッサージも医療費控除の対象に


診察
【画像出典元】「9dream studio/Shutterstock.com」

スポーツジムの利用代金以外でも、医療費控除の対象になるものをいくつかご紹介します。

温泉施設での入浴や運動

一定条件(医師による指示書が必要など)を満たせば、厚生労働省が指定する「温泉利用型健康増進施設」に該当する温泉施設の利用代金が医療費控除の対象となります。対象施設は、2023年4月現在、全国で25カ所あります。

医療機関への交通費

医療機関へ通うための公共交通機関の利用代金は医療費控除の対象です。ただし自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。また、タクシー代は基本的には対象外ですが、他の交通機関がなかったり、病状的に急を要して公共交通機関を利用できなかったりした場合は、医療費控除の対象となります。

マッサージ代

治療を目的としたマッサージ代は医療費控除の対象となります。具体的には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術を指します。疲れを癒やす目的での利用や、街中の「60分○○円」というようなマッサージなどは対象外です。

そのほか、レーシック手術やインプラントの代金も医療費控除の対象になることがあります。