結婚していたら「源泉控除対象配偶者」欄に記入するの!?
PCを見て相談する夫婦
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【資料1】令和6年(2024)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
まずは配偶者欄からです。
【資料1】の上部に「A源泉控除対象配偶者」という欄(以下、A欄とする)があります。まずこの言葉が難解です。
これは、この書類の(注1)に説明がされています。
(注1)源泉控除対象配偶者とは、所得者(令和6年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和6年中の所得の見積額が95万円以下の人をいいます。
これを夫婦とも会社員であることを前提として、読みやすくすると次のようになります。
「源泉控除配偶者とは、あなたの所得が900万円以下(年収なら1120万円)であって、かつ一緒に暮らしている(=同一家計の)配偶者の所得が95万円以下(年収なら150万円)である場合の配偶者のことをいいます」
Mさんの夫は収入の増減が大きいということですが、もし年収150万円を下回ることがあればA欄に記入するということになります。記入することで、Mさんは「配偶者控除」を受けられるようになり、ずいぶん税金が安くなると思います。また、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の提出も必要です。
夫の給与所得が95万円(年収150万円)を超えていても、税金が安くなる可能性はあります。給与所得が133万円(年収201万円)以下であるなら、A欄には記入しませんが、先の「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に収入等を記載し提出すると、”配偶者特別控除”が受けられ、夫の収入に応じてMさんが納める税金は少し安くなります。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
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子供の扶養控除は、高校生以上でないと・・
次に、子供の扶養に関する「B控除対象扶養親族」欄です。
こちらは16歳以上つまり、高校生になったら記入できるようになる欄です。Mさんの家庭のようにまだ子供が小さいうちは、実際に扶養していても税金の計算上は扶養をしているとはみなされないので記入は必要なく、所得税も安くなりません。その代わりに児童手当が支給されていると考えてください。高校生以降は扶養控除の対象となり、特に大学の費用など教育費の負担が増す18歳~22歳では、更に控除額が大きくなります。イメージしやすく高校、大学と記しましたが、実際は、就学の有無は関係しません。