緑内障や白内障だと生命保険に入れない?保険金(給付金)がおりるのかどうかも解説

緑内障や白内障は、加齢と共に発症リスクが高まる病気です。

40代~50代の方の中には、人間ドックでこれらの病気の予備軍と診断されたり、すでに治療を始めたりしている方もいるでしょう。

しかし「緑内障や白内障を抱えていると、生命保険に入れないのでは?」と不安を感じている方も少なくないはずです。

この記事では、緑内障や白内障でも加入できる医療保険や、受け取れる保険金(給付金)について詳しく解説します。

緑内障や白内障でも入れる医療保険

通常の医療保険

引受基準緩和型医療保険

緑内障や白内障でも入れる医療保険

すでに緑内障や白内障を発症している方でも、以下の医療保険に加入できる可能性があります。

緑内障や白内障でも入れる医療保険

通常の医療保険

引受基準緩和型医療保険

それぞれ詳しく見ていきましょう。

通常の医療保険

緑内障や白内障でも通常の医療保険に加入できる可能性があります。

保険に加入するための基準は保険会社によって異なるため、持病や既往症があったとしても加入できるケースはあります。

ただし、緑内障や白内障を発症している場合、将来的には入院や手術が必要になることも少なくありません。

また、症状が進行すると失明する可能性もあります。

保険会社から見れば、給付金を支払うリスクが高いとみなされるため、通常の医療保険に健康な方と同じ条件で加入するのは難しく、「特定疾病・特定部位不担保」などの条件がつく可能性が高くなります。

「特定疾病・特定部位不担保」とは?
身体の特定部位または特定の疾病を保障の対象外とすること。

緑内障や白内障の場合は「眼球および眼球付属器」に発症した病気については一定年数、もしくは加入中の全期間、保障対象外になる可能性があります。

「緑内障や白内障以外の病気やケガに備えられれば十分」という方は、通常の医療保険への加入を検討してみましょう。

なお、商品にもよりますが、緑内障よりも白内障のほうが通常の医療保険に加入しやすい傾向があります。

引受基準緩和型医療保険

通常の医療保険に加入するのが難しい場合でも「引受基準緩和型医療保険」なら、加入できる可能性があります。

引受基準緩和型医療保険は、通常の医療保険よりも告知項目が少なく、加入のハードルが低くなっている保険です。

以下のように告知項目が3〜5つ程度に絞られているため、緑内障や白内障の治療中でも加入できる可能性があります。

参照:医療保障に関するQ&A | 生命保険文化センター

また、引受基準緩和型医療保険は、既往症や持病が悪化・再発した場合も保障対象です。

そのため、緑内障や白内障が悪化して入院や手術が必要になった場合も、給付金を受け取れる可能性があります。

ただし、保険料は基本的に通常の医療保険よりも割高です。

まずは通常の医療保険に加入できないか確認した上で、検討した方がよいでしょう。

引受基準緩和型保険とは?入るべきかメリット・デメリットや選び方から解説

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白内障の方におすすめの保険プラン(医療保険)

白内障を根本的に治療するためには、手術を行うケースが多いです。

医療技術の進歩によって、多くの医療機関で外来手術(入院をしない手術)が実施されるようになっています。

そのため、将来悪化し手術が必要な場合に備えて、外来手術の保障が充実している医療保険を選ぶとよいでしょう。

通常保険では条件付き(部位不担保)となり、白内障に関する治療は保障対象外となる可能性があるため緩和型の保険を検討しましょう。

手術給付金の支払い条件や給付倍率は商品によって異なるため、複数の商品を比較したうえで加入しましょう。

また、万が一の入院に備えて入院一時金などが給付される特約を付加するのもおすすめです。

白内障で保険金(給付金)はどれくらいおりる?

白内障の給付金額は加入する保険内容によっても変動します。

例えば、以下のような保障プランに加入しているとしましょう。

保障例

入院日額5,000円

入院一時金5万円

手術給付金5万円(入院を伴う手術は5万円、外来手術は2.5万円)

この場合、外来手術時に受け取れる給付金は2.5万円です。