食事をとったり、スマホのチェックをしたり…。勤務中のトイレ休憩やタバコ休憩はどう扱われるのか気になったことはありませんか?特に6時間以上働く場合、休憩時間の取り方のルールがあるため、知っておきたいポイントがあります。正社員とパート・アルバイトとの違いは?など意外と知らない労働基準法における休憩の定義や、休憩時間と賃金の関係について確認していきましょう。

「途中に・一斉に・自由に」休憩の三原則とは

労働に関することは、労働基準法で基準が定められており、その中で休憩時間についてもルール化されています。具体的には、「休憩の三原則」といって、休憩の時間の長さだけではなく、付与の仕方、過ごし方などが次のように決められています。

1.労働の合間に休憩を「途中付与の原則」

休憩時間は労働時間の途中に設定しなければなりません。その理由は、“働いて疲労した心身を休憩することで回復させ、無理なく働く”ためにあるのが休憩時間だからです。そのため、「忙しくて時間が取れないから、仕事が終わってから休憩しよう」ということは認められません。「仕事の合間」に休憩を取らないと法律違反となってしまいます。

2.従業員一斉に休憩を「付与の原則」

休憩時間は原則、パートを含む全従業員が、職場単位で一斉に休憩を取らなければなりません。それぞれが違う時間に休憩を取ると、休憩時間中に業務関連のことを尋ねられる、といったことが起こって、きちんと休憩できない可能性があるためです。しかし、例外として、保育所や病院、接客業など交代で休憩を取らなければ業務に支障をきたす職業は、一定の要件のもと認められます。

3.労働からの解放「自由利用の原則」

休憩時間は労働からしっかり解放されることが必要です。労働基準法では、原則として、休憩時間の使い方を制限してはならないとされています。しかし、だからと言って、何をしてもいいわけではありません。職場の規律を守ることや、他の従業員の自由権利を妨げる場合には例外として制限できる場合もあります。

(広告の後にも続きます)

アルバイトや正社員も休憩時間は無給

休憩時間といっても、勤務中ではあるため賃金が支払われると良いのですが、残念ながら、労働をしていないため賃金は計算されません。これは、正社員・契約社員・パート(アルバイト)など、雇用形態が異なっても同じです。休憩時間は雇用形態で左右されることなく、労働時間で決まります。では、休憩時間は実際にどのくらい取ることができるのでしょうか?