学資保険の年末調整の書き方について
「保険料控除の書き方が分からない」という人も多いと思います。年末調整の用紙を空白にし、控除証明書だけ添付すると、会社の担当者や税理士さんが困ることも。
上記で紹介した「一般」の控除であることを意識さえすれば、それほど書き方は難しくありません。保険会社名や契約者名などが必要となりますが、全て控除証明書に記載されています。控除証明書を手元に、そして書き方の指示に従えば、すぐに書き終えることができますよ。
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学資保険に贈与税がかかることもある?
お金の贈与
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父親が子供のために契約し、満期時に父親が受け取れば、一時所得として所得税の対象となります。ただし、差益のみです。つまり受け取った金額と支払った保険料の差額のみが課税対象となるため、課税されるのはわずかです。なお、一時所得には特別控除50万円があるため、ほとんどのケースで税金を気にする必要はありません。
一方、受取人を子供にしていると贈与税の対象となります。父親から子供へ贈与が発生したとみなされるわけです。この場合、子供は保険料を負担していないため、満期金全額が贈与税の対象となります。贈与税は110万円の基礎控除がありますが、受取額が200万円や300万円に及ぶこともあるでしょう。
例えば300万円の場合は300万円-110万円=190万円が課税対象となります。200万円までは税率10%のため、19万円もの贈与税負担が生じます。受取人は子供ではなく、契約者にしておくのが無難です。
次は、第2子からの学資保険をどう考えたらよいかについてお伝えします。