まとめ
国家公務員の配偶者の扶養手当が今後は段階的に廃止される見込みです。時代背景を考えると、配偶者がいるから手当を受給できるという仕組みが縮小や廃止に向かうのは仕方のないことかもしれません。ただし国家公務員の場合、転居を伴う転勤も多く、配偶者がしっかりと働くことが難しい側面もあります。このことを考えると、一定の手当があっても良いのではと個人的には考えます。
また社会保険の壁である106万円や130万円の壁がある限り、公務員だけではなく一般企業で働く家庭でも就業調整は続きます。ちなみに地方公務員の給与体系は基本的に国家公務員に準じます。そのため今後は地方公務員の手当も同様の流れになると推測されます。
少子高齢化が進み、より多くの人に働いてもらいたいという時代背景を踏まえた配偶者手当の廃止ですが、皆さんはどう考えますか?
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扶養手当に関するQ&A
Q:離婚しても扶養義務はありますか?
A:子どもの養育費は別ですが、夫婦は離婚することにより互いの扶養義務は消滅します。ただし子どもが幼く、仕事に就くことが難しいようなケースでは一定の範囲で将来の扶養のための財産分与を認めるという考えもあります。
Q:子どもがアルバイトしすぎると扶養から外れますか?
A:額面給与が103万円を超えると所得税や住民税の対象になり、企業規模によっては106万円から社会保険の対象になります。社会保険の対象になると、親の扶養を外れ自身で社会保険料を支払います。また親にとっても扶養控除の対象外となり、所得税や住民税の納税額に影響が出ます。