令和7年度税制改正大綱で「基礎控除」と「給与所得控除」の引き上げが決定。これにより今まで「103万円の壁」と呼ばれていた年収の壁は「123万円の壁」になり、他の年収の壁についても金額が増加することがほぼ決まりました。本稿では、板山翔税理士が「令和7年版“6つの年収の壁”」について、変化の内容や壁を超えたときに増える負担などを具体的な金額とともに詳しく解説します。

――103万円の壁が123万円の壁に変わるそうですが、働く主婦が超えたらいけないのは結局どの壁ですか?

板山翔税理士:現状は社会保険の130万円の壁(勤務先が51人以上の企業なら106万円の壁)のみです。その他の税金の壁は、超えると一気に負担が重くなるほど大きな壁ではありません。壁を超えるとどのぐらい負担が増えるのか、具体的な金額を解説していきますね。

引き上げが決まった『123万円の壁』…生活への影響は

令和7年度税制改正大綱で103万円の壁が『123万円の壁』に引き上げられることになり、これによって他の壁の金額も変わってしまうことがほぼ決定したので、今日は新たな6つの壁について解説していきます。

最近は副業をしている人も多いので、収入の判定はどうやってやるのか? 壁を超えるとどのぐらい負担が増えるのか? 超えるならどのぐらい超えたら損しないのか? 具体的な金額までわかりやすく解説していきますね。

(広告の後にも続きます)

税制改正大綱で変わる『6つの年収の壁』

税制改正大綱の具体的な内容は、所得税の基礎控除が48万円→58万円に、給与所得控除が最低55万円→最低65万円に引き上げられるというものです。

基礎控除58万円と給与所得控除65万円を合わせると123万円(改正前は基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円)になるので、扶養の妻が働いても年収123万円以下であれば、妻自身に所得税はかかりません。

また、これに合わせて夫が配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかのラインも、配偶者や子供が年収123万円(合計所得58万円)以下であるかどうかで判定されるようになります。

その結果、長らく慣れ親しんできた103万円の壁は完全になくなり、『123万円の壁』に生まれ変わります。

さらに、給与所得控除が10万円増えたので、夫の配偶者特別控除が減少し始める150万円の壁は『160万円の壁』に変わり、配偶者特別控除が0円になる201万円の壁は『216万円の壁』に上がりそうです。

加えて、所得税ではなく住民税の方に目を向けると、住民税が非課税となるか否かの100万円の壁についても、給与所得控除が10万円増えれば『110万円の壁』に変わる見込みです。

とはいえ、これらの税金の壁は、壁を超えたらいきなり税額が跳ね上がるような大きな壁ではなく、むしろそうならないような工夫がされています。

したがって、超えてはいけない壁というか、超えると一気に負担が大きくなる壁は、前回と変わらず社会保険の『130万円の壁』(勤務先が51人以上の企業なら『106万円の壁』)のみです。

もちろん超えたらダメというわけではありませんが、社会保険の壁を超えると、妻自身が社会保険に入って社会保険料を負担しないといけなくなるため、負担が一気に重くなってしまいます。

なお、106万円の壁は撤廃される予定ですが、撤廃の時期は2026年10月頃を想定されており、まだ先の話です。

今日はこれらの新たな6つの壁の内容と、壁を超えるとどのぐらい負担が増えるのか、具体的な金額まで詳しく解説していきます。