
1.短時間正社員とは
短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて、1週間の所定労働時間が短い正社員を指します。厚生労働省の定義では、労働契約期間の定めがなく(無期労働契約)、基本給や賞与、退職金の算定方法がフルタイムの正社員と同等である社員とされています。
一般的な正社員の労働時間は、1日8時間、週40時間程度ですが、短時間正社員はこれよりも短い時間または日数で働きます。この制度は、仕事と育児・介護・学業を両立させたい人や、体調に不安がある人でも、キャリアを諦めずに働ける職場づくりに役立ちます。
短時間正社員と時短勤務の違い
所定労働時間よりも短い時間で働く方法としてほかに挙げられるのが、時短勤務です。短時間正社員との違いは、基準となる法律の有無と適用条件、雇用形態、制度を利用する時期にあります。
短時間正社員 |
時短勤務 |
|
---|---|---|
基準となる法律 |
なし(会社の任意) |
あり(育児・介護休業法) |
適用条件 |
育児や介護以外の理由でも可 |
育児・介護それぞれの理由ごとに、定められた条件を満たす必要がある |
雇用形態 |
正社員 |
正社員、契約社員、パート、アルバイト |
制度を利用できる時期 |
入社時から利用可 |
雇用期間が1年未満の人は対象外 ※会社独自の制度を設けている場合は例外あり |
短時間正社員とパートとの違い
パートもフルタイム勤務者より、短い時間で働くことが一般的ですが、雇用契約と待遇が異なります。
短時間正社員は期間を定めない雇用契約を結びますが、パートは有期契約が一般的です。また、短時間正社員は、フルタイム正社員を基準として評価や基本給、賞与などの待遇面が決まりますが、パートの多くは時給制が適用されています。
(広告の後にも続きます)
2.短時間正社員の労働条件
短時間正社員として働くうえで気になる、雇用保険や健康保険などの社会保険や、実際の労働時間、給料の扱いは以下のとおりです。
社会保険
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5つに大別され、いずれも要件を満たせば、短時間正社員も加入できます。すべての労働者に適用される労災保険、40歳以降に健康保険と一緒に徴収される介護保険を除く各保険の加入条件は、以下のとおりです。
健康保険・厚生年金保険
1週間の労働時間が20時間以上1ヶ月あたりの決まった賃金が8万8,000円以上雇用期間の見込みが1年以上学生でない社会保険に加入することについて労使間で合意している
雇用保険
勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること1週間の労働時間が20時間超原則、学生ではない
労働時間
短時間正社員は、フルタイム正社員と比べて所定労働時間が短いと定義されており、1日8時間、週40時間より短い時間で働きます。
勤務時間は、就業規則や制度に基づき、9時〜16時、10時〜17時、11時〜18時など柔軟に設定することもできます。また、1日の労働時間は変えずに、週の労働日数を5日から4日などに減らすことも可能です。このように、労働者の希望や状況に応じて利用しやすい制度設計が望ましいとされています。
医療・福祉の職場に多い、夜勤や早朝勤務、休日出勤なども、短時間正社員であっても可能です。ただし、未就学児を養育する労働者から請求があった場合は、短時間正社員に限らず夜勤をさせることは禁じられています。
給料
短時間正社員として働く場合は、労働時間の短縮に伴い、給料も下がるのが一般的です。フルタイムから短時間正社員に転換する場合は、減った労働時間に比例して減額し、入社時から短時間の場合は、フルタイムとして働いた場合の賃金を算出してから、労働時間に応じて減額します。