
1.高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法とは、高齢者の安定的な雇用の確保その環境整備について定めた法律です。1971年に制定され、正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」です。就労意欲のある高齢者が年齢に関わらず能力を発揮できるよう、働く環境を整備すること、福祉を増進させることを目的としています。
なお、高年齢者雇用安定法のなかで指す高年齢者は、55歳以上の人で、中高年齢者は45歳以上とされています。また、船員や公務員はこの法律の適用外です。
急速に進む少子高齢化と人口減少を背景に、これまで複数回改正され、2025年4月にも3回目の改正法が施行されました。過去15年間における改正の背景とポイントを、次章で解説します。
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2.高年齢者雇用安定法の改正ポイント
2013年施行の改正法
2013年度から老齢年金の受給年齢が引き上げられたことに伴い、年金を受け取るまでの期間も働けるよう、以下の内容へと改正されました。
60歳未満の定年設定を廃止へ65歳までの定年引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止のいずれかの実施義務化へ中高年齢者離職時の措置の義務化へ
2021年施行の改正法
急加速的に進む少子高齢化を背景に、労働力の確保と社会保障費の抑制を目的に、働く意欲のある高齢者が活躍する機会を積極的に設ける内容が盛り込まれました。
70歳までの定年引き上げ、または継続雇用制度の創設、定年制の廃止のいずれかを努力義務へ創業支援等の導入70歳までの就業確保を努力義務へ
2025年施行の改正法
65歳までの雇用確保の完全義務化へ
2012年度までに、労使協定によって継続雇用制度の対象者を限定していた事業所は、2025年3月末までに段階的に制度の適用年齢を引き上げる経過措置が取られていました。経過措置の終了に伴い、4月からは以下いずれかの対応をおこなう必要があります。
定年制の廃止65歳までの定年の引き上げ希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
今回の改正によって、必ずしも定年を65歳とするのではなく、65歳まで雇用の機会を与えることが義務化されました。つまり、定年は60歳を超えていれば法的には問題なく、もし60歳を超えた人が継続して働くことを希望した場合、65歳までその機会を提供する必要があるという内容です。
高年齢雇用継続給付金の縮小も
高年齢雇用継続給付金とは、60歳時点の賃金の75%未満で働く65歳未満の雇用保険加入者*に支給されるお金で、雇用保険法で定められています。これまでは、各月に支払われた賃金の15%を限度として支給されていましたが、2025年4月の改正法施行により上限10%へと縮小されます。今後は給付金を段階的に縮小し、廃止する方針も示されています。
また、給付金縮小に伴い、高齢者を雇用する事業主に対して支給されていた高年齢労働者処遇改善促進助成金も、2025年3月末をもって廃止となりました。こうした背景には、65歳までの雇用を確保する環境が整ってきたことがあります。
*雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者