
2024年の税制改正により、「相続時精算課税制度」はこれまでとは大きく異なる、使い勝手のよい制度へと生まれ変わりました。とりわけ注目されているのが、新たに導入された「年110万円の基礎控除」と「持ち戻し不要」というルールです。本記事では、相続税対策の専門家である岸田康雄税理士が、相続時精算課税制度の上手な活用方法と、見落とされがちな注意点についてくわしく解説します。
税制改正で生まれ変わった「相続時精算課税制度」
これまで、親から子どもに資産を移す際には、年間110万円まで非課税となる「暦年課税」を利用するのが一般的でした。時間をかけて、毎年コツコツ贈与を行ってきた家庭が多いのではないでしょうか。
しかし、2024(令和6)年の税制改正により、こうした“常識”が大きく揺らいでいます。これまで使いにくいとされてきた「相続時精算課税制度」の見直しが入ったためです。
これまで一部の富裕層や事業承継向けとされてきた同制度は、一般家庭でも使いやすい“現実的な選択肢”へと姿を変えています。主な変更点やメリットは下記の5つです。
1.「年110万円」が非課税かつ持ち戻し不要に
今回の改正で最も注目されているのが、「年110万円の基礎控除」が新設された点です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度ですが、従来は「贈与した財産が相続時にすべて持ち戻される(=相続財産の一部として計算されてしまう)」点がネックでした。
しかし、基礎控除の新設により、この110万円までは持ち戻されない「非課税枠」として扱われるようになりました。つまり、相続時精算課税制度を選んでも、毎年110万円までなら確実に非課税で資産を移せるようになったのです。
通常の暦年課税では、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される「7年ルール」があります。しかし、相続時精算課税の基礎控除分については、このルールの対象外です。
つまり、相続直前の贈与であっても、相続時精算課税制度を使えば確実に非課税で資産を移転できるようになりました。
2.夫婦で年間220万円の「ハイブリッド贈与」が可能に
また、意外と知られていませんが、贈与税の課税方式は贈与者ごとに選択できるというルールがあります。年110万円が持ち戻し不要になったことで、この仕組みを活用すれば、いわゆる「ハイブリッド贈与」が可能です。
具体的には、
・父:相続時精算課税→年110万円(持ち戻し不要)
・母:暦年課税→年110万円(通常の非課税枠)
上記のように夫婦で異なる課税方式を選ぶことで、年間220万円まで非課税で贈与することができます。
ただし、母からの暦年贈与については、従来どおり「7年ルール」が存在するため、注意が必要です。制度の“いいとこ取り”をするためには、両制度のルールの違いを正確に理解しておくことが重要です。
相続直前の「駆け込み贈与」も可能に
3.財産の価値が「贈与時の価格」で固定される
相続時精算課税制度の大きな強みは、相続時の評価額が「贈与時の価格」で固定される点です。特に、自社株(非上場株式)や、将来値上がりが見込まれる不動産などに有効です。
値上がりに贈与しておけば、その後どれだけ価格が上昇しても、相続税は贈与時の低い評価額を基準に計算されます。特に事業承継の場面では、株価が上がる前に移転しておくことで、大きな節税につながる可能性があります。
ただし、贈与後に価値が下がった場合にも相続税は「贈与時の価格」で計算されるため、“諸刃の剣”でもあります。
4.相続直前の「駆け込み贈与」にも対応
暦年課税では「7年ルール」があるため、相続直前の贈与はほぼ意味を持ちませんでした。しかし相続時精算課税制度の基礎控除内(110万円以内)であれば、この制約を受けません。
そのため、高齢の親からの資産移転や急に相続リスクが高まった場合の「駆け込み贈与」ができるようになり、相続発生のタイミングに左右されない柔軟な資産移転が可能になりました。
5.資産の可視化で将来の相続トラブルを減らせる
生前贈与を進めることで、資産の分配をあらかじめ整理できるというメリットもあります。
・誰にどの財産を渡すか
・どの程度の割合で分けるか
こうした点を事前に明確にしておくことで、相続発生後のトラブルを防ぐ効果が期待できます。特に、不動産や自社株のように分割しにくい資産については、生前の段階で整理しておくことが重要です。
