業務中の違反は事業所にも責任が及ぶ可能性も
青切符の反則金はあくまで違反した本人が支払うものであり、事業所が代わりに支払う義務はありません。
しかし、業務中に従業員が第三者に損害を与えた場合、民法715条(使用者責任)に基づき、事業者が賠償責任を問われる可能性があります。
また、従業員が「個人賠償責任保険」に加入していても、業務中に起こした自転車事故による損害賠償は補償の対象とはなりません。業務に自転車の利用を認めている事業所では、事業者用の賠償責任保険へ加入することをおすすめします。
参考
警察庁交通局|自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】

