ケイコさんの遺族年金額が“予想外に少ない”理由
そもそも「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者(もしくは被保険者であった人)が亡くなった場合に、その遺族が受け取れる年金のことをいいます。
日本の公的年金制度は、1階部分の「国民年金」と、2階部分の「厚生年金」からなる“2階建て構造”とよく説明されますが、これは遺族年金についても同じです。国民年金に加入していた人が亡くなった場合は「遺族基礎年金」と、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は「遺族厚生年金」が支給されます。
遺族年金を受け取るためには、遺族基礎年金、遺族厚生年金それぞれの受給要件を満たしていなければなりません。
まず、どちらの遺族年金を受け取る場合でも、亡くなった人によって「生計を維持されている」ことが条件です。「生計を維持されている」とは、原則、次の要件を満たす場合をいいます。
・生計を同じくしていること
・前年の収入が850万円未満であること
つまり、夫が亡くなったとしても、妻の年収が850万円以上であれば遺族年金は支給されません。
また、遺族基礎年金の場合、この「生計維持」を前提として、さらに支給対象者が限られます。対象となるのは「子のある配偶者」もしくは「子」です。なお、子とは、18歳の誕生日を迎える年度末まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の子を指します。
一方、遺族厚生年金の場合は、子どもがいない配偶者や子どもがすでに18歳以上の配偶者であっても受給可能です。受給額は原則として、亡くなった人が受け取っていた老齢厚生年金(報酬比例部分)の「4分の3」となります。
遺族年金の盲点
ケイコさんは、次の2つの点を見落としていました。
1つは、子どもたちがすでに18歳以上であるため、「遺族基礎年金」の支給対象外であったこと。もう1つは、ケイコさん自身に厚生年金保険の加入期間があり、老齢厚生年金を受給していたことです。
日本の公的年金制度は「1人1年金の原則」となっているため、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を満額受け取ることはできません。受け取れるのは、自分の老齢厚生年金を上回る部分だけです。
亡くなった夫が受給していた年金のうち、厚生年金は約10万円なので、その4分の3は約7万5,000円です。しかし、ケイコさん自身も厚生年金として月額約1万5,000円を受給しています。
よって、ケイコさんが受給できる遺族厚生年金は約6万円となるのです。
年金だけでは「月5,000円」の赤字…不安を抱えるケイコさん
では、一人暮らしになったケイコさんは、今後どれほど生活費が必要になるのでしょうか。
総務省「2024(令和6)年家計調査報告」によると、65歳以上の夫婦のみ・無職世帯における消費支出の平均は約25万6,000円、65歳以上の単身無職世帯の場合は約14万9,000円でした。つまり、一人暮らしになったからといって支出が半分になるわけではありません。
ケイコさんの今後の年金収入は、約14万4,000円。突発的な医療費が発生する可能性や、今後も続きそうな物価上昇を考えると、先が思いやられます。
配偶者を失った際“お金の心配”をしなくてもいいように…
老後の生活設計はつい「二人でいること」を前提に考えがちですが、どちらかが先に亡くなる可能性が高いのが現実です。「夫の年金の4分の3がもらえる」という思い込みは、老後の生活設計を狂わせる原因のひとつになりかねません。
その日が来てから慌てないためにも、夫婦それぞれ年金支給額はどのくらいなのか把握し、遺族年金の試算をしておきましょう。不足しそうなのであればどうやって補うのか、早いうちから夫婦で話し合っておきたいところです。
「もし一人になったらどう生きるか」という問いに向き合うことが、これからの安心につながります。
石川 亜希子
CFP
