国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年3月31日、Xで「国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください」と呼びかけた。

岩屋氏は「こういう法律を作ることには消極的」
玉木氏は「国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います」とし、意見を募った。
国旗損壊罪をめぐっては、現行法では外国の国旗を侮辱目的で損壊した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると規定している「外国国章損壊罪」が制定されている。一方、日本の国旗に関する同様の規定はない。
日本維新の会は自民党との連立合意に際し、本法案をめぐる矛盾の是正を求めていた。31日には、自民党がプロジェクトチームの立ち上げに向け議論を始めた。
過去にも同法案の成立に反対していた岩屋毅前外相は、会合後に記者らに向け「国旗を尊重すべきことは当然だとしても、こういう法律を作ることには消極的です」と主張。外国との外交関係を守るための外国国旗損壊罪と比べ「同列に扱うのはおかしいと思う」などとしていた。
「『表現の自由(憲法21条)』との関係の整理が不可欠」
玉木氏は党として具体的な結論を出しているものではなく、「大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です」とした上で、慎重な判断が必要だとした。
「特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります」とし、外国国章損壊罪については「国家間の親善関係(外交的利益)」および「国際的な信義(国家の尊厳)」を守る目的があるとした。
一方で、「自国の国旗を損壊するだけでは『外交的利益』を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできない」上、法制化にあたっては「『表現の自由(憲法21条)』との関係の整理が不可欠」だという。