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年金は「一生涯」から「5年限定」に…2年後、“子のいない60歳未満の女性”を待ち受ける厳しい現実【税理士が「遺族厚生年金改正のポイント」を解説】

年金は「一生涯」から「5年限定」に…2年後、“子のいない60歳未満の女性”を待ち受ける厳しい現実【税理士が「遺族厚生年金改正のポイント」を解説】

2028年4月から、遺族厚生年金が改正されます。今回の改正は、男女不平等の是正や共働き夫婦の増加という、社会的な変化に対応するためのものです。しかし、改正によって廃止される給付や加算金も多く、この改正が不利に働く人も……特に、子のいない60歳未満の女性にとっては、本改正は喜ばしいものではないでしょう。では、遺族年金は具体的にどう変わるのか、また改正によって影響を受けるのはどのような人なのか、税理士が詳しく解説します。

不思議と報道されない「遺族厚生年金の改正」

遺族厚生年金の改正が、2028年4月から施行されることが決まりました。

不思議とメディアではあまり報道されていないため、気づいていない人も多いかもしれません。しかし、子育て世代やこれから結婚を考える人など、幅広い人の生活設計に影響をおよぼしかねない内容です。

これまでの制度は、男性が主に働き、女性が家庭を担うという前提で作られていました。ところが、いまは共働きが当たり前になり、男女の役割に対する考え方も変わっています。そうした変化を受けて、制度の見直しが進められていたのです。

従来は、夫を亡くした妻の場合、30歳未満なら5年間の給付に限られますが、30歳以上であれば生涯にわたって支給。40歳から65歳までは中高齢寡婦加算として年間約62万円が上乗せされます。

一方、遺族年金は「妻を亡くした夫」には非常に厳しく、そもそも妻を亡くした時点の年齢が55歳未満の場合、原則として支給すらされませんでした。

こうした点からも、制度にある「明確な男女差」がわかるでしょう。

出典: [図表1]改正前・現在の遺族厚生年金の仕組み 出典:厚生労働省

“子のいない60歳未満の女性”は不利に

今回の改正では、この構造が大きく変わります。

出典:厚生労働省 [図表2]遺族厚生年金改正後の要点 出典:厚生労働省

たとえば「子どものいない60歳未満の夫婦」の場合、制度改正後は配偶者の年齢に関係なく、給付は原則として5年間に限られます。これまで30歳以上の女性に認められていた生涯給付はなくなり、中高齢寡婦加算も廃止されるのです。

ただし、不利な変更だけではありません。これまで受給が難しかった男性は対象に含まれやすくなり、年収850万円未満という条件も撤廃されます。一定の公的年金加入者であれば、受給の可能性が広がるでしょう。

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