
購入価格13億円超のタワーマンション2棟を、相続税評価額3億円台で申告する――かつては合法的な節税策として通用したこの手法が、最高裁によって否定されました。判決の根拠となった「財産評価基本通達6」とはどのようなものでしょうか。そして2024年1月から始まった新評価方式は、富裕層の資産承継にどう影響するのでしょうか。ゴールドオンライン新書『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』から一部を抜粋し、制度の背景と実務上の注意点を解説する。
タワーマンション規制の背景――財産評価基本通達6のインパクト
相続税対策として広く利用されてきた「タワーマンション節税」に対し、最高裁第三小法廷は「財産評価基本通達6」の適用を認める判決を下しました。相続直前の購入や直後の売却といった積極的な節税行為により、通達評価額(評価通達に基づいて算定した金額)と時価に大きな「かい離」が生じた場合には、不動産鑑定評価額を基準とすることが妥当と判断したのです。
この判決はタワマン節税に大きな歯止めをかける一方で、通達評価と時価のかい離そのものが制度的な課題であることを浮き彫りにしました。
最高裁のタワマンへの判断
最高裁第三小法廷は2022年4月19日、タワマン節税に関して「財産評価基本通達6(以下「評価通達6」)」に係る判決を下しました。これによって相続人側の敗訴が確定しました。
「評価通達6」とは、どのようなものなのでしょうか。相続税法第22条では、「相続、遺贈または贈与によって取得した財産は、その取得時点における時価で評価し、そこから控除すべき債務額もその時点の状況に基づいて算定する」と規定されています。
ただし、同条文では土地や建物といった具体的な財産の評価方法までは示されていません。そのため相続財産(土地・建物・有価証券など)の課税価格を算定する際、課税庁が定める「財産評価基本通達」を参照するのが一般的です。
ですが、「評価通達6」には以下のような定めがあります。
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」つまりは行き過ぎた節税策には、この「評価通達6」を適用するとしています。
