脳トレ四択クイズ | Merkystyle
育児・介護休業法とは?改正ポイントと制度内容をわかりやすく解説

育児・介護休業法とは?改正ポイントと制度内容をわかりやすく解説

育児・介護休業法とは?2024年改正・2025年施行のポイントと内容をわかりやすく解説_KV

1.育児・介護休業法とは

育児・介護休業法とは、育児や介護と仕事を両立できるよう、休業や休暇、その他支援について定められた法律です。正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、1991年に制定されました。

この法律は、ライフステージの変化に直面しても、誰もが活躍できる社会の実現を目的としています。事業主は、労働者が働きやすい環境を整えるため、必要な支援の実施や制度を整備しなければなりません。これに違反し、虚偽の報告などをした場合は、20万円以下の罰則が科される可能性があります。

育児・介護休業法は、これまでに複数回改正されており、直近では2024年に改正、2025年4月から段階的に施行されています。

2.育児・介護休業法で定められている主な内容

ここからは、育児・介護休業法で定められている主な制度について、育児と介護それぞれに分けて解説します。

育児関連

育児に関わる制度

育児休業

雇用形態に関わらず、1歳に満たない子どもを養育する労働者が取得できる休みです。産後休業終了の翌日(出産から57日以降)から、子どもが1歳の誕生日を迎える2週間前まで取得できます。

産後パパ育休(出生時育児休業)

男性の育児休業の取得率の低さを改善するために新設された制度です。子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得できる休みで、2回に分けて取ることもできます。

子の看護等休暇

子どもの病気やケガをした際の看護や、通院・健康診断の付き添い、入園式などの式典参加のために、年次休暇とは別に取得できる休暇です。小学3年生修了までの子どもを養育する従業員を対象に、子ども1人につき年5日間付与されます。

子の看護等休暇について詳しくはこちら
>【2025年改正】子の看護休暇とは?対象となる理由や取得方法をわかりやすく解説

短時間勤務制度

未就学児を育てる労働者を対象に、一日の所定労働時間を原則5時間45分〜6時間に短縮できる制度です。日雇いでないこと、一日の所定労働時間が6時間以下でないことなどの要件を満たせば、正職員以外の契約職員、パート、アルバイトの人も制度を利用できます。

労働時間の制限

未就学児を養育する労働者が請求した場合、所定労働時間を超える労働と深夜業が免除されます。ただし、雇用された期間が1年未満の人と日雇い労働者、週の所定労働日数が2日以下の人は対象外となります。また、深夜業の制限に関して、子どもを保育できる家族がいる場合や深夜業のみの職場に勤務する場合は申請できません。

介護関連

介護関連の制度

介護休業

雇用形態に関わらず、要介護状態にある家族を介護する労働者が取得できる休みのことです。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。

介護休暇

家族の介護や通院の付き添い、介護サービスの手続き代行などのために、年次休暇とは別に取得できる休暇です。要介護状態にある家族を介護する労働者を対象に、年5日まで取得できます。

短時間勤務制度

要介護状態の家族を介護する労働者を対象に、一日の所定労働時間または週や月の所定労働時間、所定労働日数を短縮できる制度です。日雇いでないこと、雇用期間が1年未満でないことなどの要件を満たせば、契約職員やパート、アルバイトの人も制度を利用できます。

労働時間の制限

家族の介護が必要な労働者が請求した場合、所定労働時間を超える労働と深夜業が免除されます。ただし、どちらも雇用された期間が1年未満の場合と日雇い労働の場合、週の所定労働日数が2日以下の場合は対象外となります。

あなたにおすすめ