3.薬剤師・登録販売者と販売店舗の連携が重要に
今回成立した改正薬機法により、約2年後に薬剤師や登録販売者が常駐していないコンビニなどの店舗でも、市販薬を販売できるようになります。オンラインで服薬指導をするなどの対応が必要になり、遠隔の有資格者と店舗の従業員の連携が重要になっていくでしょう。
参考
- 厚生労働省|薬機法等制度改正に関するとりまとめ
- 厚生労働省|テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度)
- 厚生労働省|テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(調剤業務の一部外部委託)
