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65歳男性「あれ、年金が少ない…?」定年退職後に時給3,000円で〈月48万円〉稼ぐも…年金事務所で告げられた「年金カットの理由」

65歳男性「あれ、年金が少ない…?」定年退職後に時給3,000円で〈月48万円〉稼ぐも…年金事務所で告げられた「年金カットの理由」

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、シニア層の約4割が「75歳以上まで働きたい」と高い就業意欲を持っています。しかし、長年の経験や資格を活かして稼ぐほど、国から支給される年金がカットされるという現実に直面するケースがあります。時給3,000円のバイトと月21万円の老齢厚生年金で多くの収入を得ていたノリアキさん(仮名・65歳)も、「在職老齢年金制度」によって年金カットの対象となりました。高い給与を得るシニアがぶつかる「65万円の壁」とは。

「経済的にはだいぶ楽」時給3,000円のアルバイトと年金で〈月69万円〉を得る65歳男性

ノリアキさん(仮名・65歳)は、長年勤めた建設会社を定年退職しました。現役時代に管理職として長く貢献してきたこともあり、国から受け取れる老齢厚生年金(報酬比例部分)は月21万円ほど(これとは別に基礎年金も受給)。まだまだ体力には自信があったため、年金を受給しながら働くことを選択しました。

「毎日家でテレビを見ているだけではボケてしまいそうです。お金のためというより、社会とのつながりを持っていたくて、再就職先を探しました」

ノリアキさんは、「一級建築士」の資格と長年の経験が活かせる求人を見つけました。図面確認や各種申請業務のサポート、若手への技術的なアドバイスを行う業務です。時給3,000円と、シニア向けの求人としては破格の好待遇でした。

募集には「働き方は柔軟にご相談いただけます」とありましたが、ノリアキさんは平日のフルタイム勤務を希望し、しっかりと働きました。その結果、初月の給与(総報酬月額相当額)は48万円に達しました。

「48万円の給料に加えて、21万円の年金も入ってくるので、経済的にはだいぶ楽です」

ノリアキさんは、2ヵ月に一度の年金が振り込まれたことを確認するために、銀行へ向かいました。しかし、ATMでお金を下ろそうとした際、想定していた2ヵ月分の金額よりも「4万円」も少ないことに気づき、「あれ、年金少なくないか?」と首を傾げました。

慌てて年金事務所に問い合わせてみると、担当者から「ある事実」が告げられます。

「もらえる年金が減るなんて…」年金の一部が支給停止となる〈在職老齢年金〉

「ノリアキさんの場合、お給料と老齢厚生年金の合計額が基準を超えているため、年金の一部が支給停止となっています」

詳しく聞くと、給与(標準報酬月額など)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が一定の基準額を超えると、超過した分の半額が支給停止になるルールの対象者となっていたのです。

この制度の対象となるのは「老齢厚生年金のみ」であり、国民年金(基礎年金)の部分はどれだけ稼いでもカットされないという点です。しかし、ノリアキさんの場合は厚生年金の部分だけで月額21万円という高い受給額でした。

ノリアキさんを落胆させた「在職老齢年金」と呼ばれる制度は、2026年(令和8年)4月に支給停止の基準額が緩和され、「65万円」へと引き上げられたばかりでした。しかしノリアキさんの場合、給与48万円と老齢厚生年金21万円の合計が69万円となり、新基準の65万円を「4万円」オーバーしたため、その半額である「月2万円(2ヵ月支給分で4万円)」の年金がカットされていたのです。

「月2万円のカットでも、年間で24万円の損です。基準額が緩和されたとはいえ、一生懸命働いたのに年金が減るなんて……。最初から減額するのがわかっていたなら、出勤日数をセーブしていましたよ」

稼ぎすぎると年金が減る事実を目の当たりにしてから、社会の役に立ちたいという純粋な勤労意欲を削がれてしまったノリアキさん。翌月からは週3日勤務にシフトを減らしてもらうことにしたそうです。

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