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年金230万円か、もっと欲しいな…59歳サラリーマンが日本年金機構から届いた“青色の封筒”を開けてポツリ【社労士CFPが「60歳以降に年金受給額を増やす方法」を紹介】

年金230万円か、もっと欲しいな…59歳サラリーマンが日本年金機構から届いた“青色の封筒”を開けてポツリ【社労士CFPが「60歳以降に年金受給額を増やす方法」を紹介】

毎年誕生月にハガキ形式で届く「ねんきん定期便」ですが、35歳、45歳、59歳の誕生月には「青い封書(封筒)」で届きます。封筒で届くねんきん定期便は、普段よりも詳細な内容が書かれているものの、記載されている情報だけでは将来の年金額を正確に判断できないようです。ねんきん定期便で見逃がしてはいけない“要チェックポイント”と、ねんきん定期便には記載されていない「年金増額のチャンス」について、社労士CFPが解説します。

59歳の「ねんきん定期便」でチェックしたいポイント

シンジさん(仮名)は、59歳になったばかりの会社員です。現在は扶養に入っている3歳年下の妻・フミエ(仮名・56歳)と暮らしています。

シンジさんは、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する予定です。それまでのあと6年は働く予定で、体調に問題がなければ65歳以降も仕事を続けたいと思っています。

給料と年金のバランスが気になり始めたころ、自宅に「ねんきん定期便」が届いていました。

今回は、シンジさんと一緒に「ねんきん定期便の要チェックポイント」を4つ見ていきましょう。

1.加入履歴

通常のハガキ版とは異なり、節目の誕生月に届く封書版のねんきん定期便には、それまでのすべての加入記録が詳細に記載されています。将来受け取る年金額は、この加入記録をもとに計算されるため、内容に誤りがないかしっかり確認しましょう。

特に、自営業や無職の期間があったり、複数回の転職経験があったりすると、内容に誤りが生じるリスクが高まります。シンジさんは新卒で入社した会社に現在も勤めており、記載内容についても特段問題はなさそうでした。

なお、もし記録が抜けている、内容に疑問がある場合などは、同封の「年金加入記録回答票」を日本年金機構に提出して調査を依頼しましょう。

2.年金額の現状

50歳以上になると、ねんきん定期便には年金の詳細な受給見込額が表示されるようになります。そのため、59歳で届く定期便をみると、「これが数年後に実際にもらえる金額なのか」と思いがちですが、そうではありません。

記載されている金額はあくまで、“現在の加入条件のまま60歳まで厚生年金に加入した場合”を仮定して計算されたものです(ハガキ版も同様)。

つまり、60歳以降に働いて厚生年金に加入した分は、ここに反映されていません。

現時点でシンジさんの見込額は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて年間230万円(月額約19万1,600円)です。

この金額を見て「もっと欲しいな」とつぶやいたシンジさん。でも、心配ありません。60歳以降も会社に勤めて厚生年金に加入すれば、その分の記録が上乗せされ、定期便の記載額よりも多くなります。

シンジさんは少なくとも65歳までは働く予定ですから、今後の加入記録に応じて年金額はさらに増えることでしょう。

ねんきん定期便だけではわからない「増額チャンス」

3.「加給年金」の有無

シンジさんの妻・フミエさんは扶養に入っており、年収も850万円未満です。そのため、このままいけばシンジさんの老齢厚生年金に「配偶者加給年金」が加算されます。

加給年金は年間およそ37〜38万円で、フミエさんが65歳になるまで支給されます。ただし、この加給年金は定期便には記載されません。

家族構成によっては、このように「ねんきん定期便に記載されない上乗せ」もあるため注意しましょう。

4.「在職老齢年金」の対象になるかどうか

年金を受給し始めたあとも引き続き厚生年金に加入しながら働く場合は、在職老齢年金制度の対象となり、老齢厚生年金の一部が支給停止になることがあります。

在職老齢年金制度は、

(1)老齢厚生年金(報酬比例部分)

(2)標準報酬月額

(3)直近1年の標準賞与額の12分の1

上記(1)~(3)の合計金額が65万円(2026年度の場合)を超えると、超えた分の2分の1に相当する(1)が支給停止となる仕組みです。

なお、ねんきん定期便に記載されている見込額には、この在職中の支給停止(減額)分は反映されていません。あくまで「全額支給される」前提です。

そのため、シンジさんが65歳以降も高収入で働き続ける場合、年金がカットされてしまい、実際の受給額は定期便の表示より少なくなる可能性があります。

ただし、65万円基準を下回る給与・賞与で働く場合や、厚生年金に加入しない働き方であれば、他の収入が高くても支給停止にはなりません。

働き方と年金の関係は受給額に影響するため、しっかり確認しておく必要があります。

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