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「少年法で守られるから大丈夫」が闇バイトの誘い文句に 未成年の凶悪犯罪でも「少年法は甘い」は本当か

2026年5月14日、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件では、匿名流動型犯罪グループ(トクリュウ)による闇バイトに加担した16歳の少年4人が実行犯だったことが明らかとなった。

未成年による凶悪な犯罪がたびたび起きている(写真と本文は関係ありません)

少年らは69歳の女性を殺害し、その息子たちをバールで殴打したうえ、飼い犬まで殺害した。その凄惨な犯行は社会に大きな衝撃を与えた。

事件後、SNSなどでは「日本の少年法は甘すぎるのではないか」とする声が相次いでいる。

だが、本当にそうなのだろうか。

「更生重視一辺倒」から変化してきた少年法

たしかに、少年法の本来の理念は、処罰よりも更生と教育に重きを置く点にある。

しかし実際には、社会を震撼させる凶悪事件が起きるたびに、少年法は段階的な厳罰化の道を歩んできた。

象徴的だったのが、1997年の神戸連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)である。

この事件などを契機に行われた2000年の法改正では、それまで「16歳以上」だった刑事処分可能年齢が「14歳以上」へと引き下げられた。

さらに、16歳以上による故意の殺人事件などについては、家庭裁判所から検察官へ事件を送り返す「原則逆送」が導入された。

逆送された少年は、少年審判ではなく公開の刑事裁判を受けることになる。

つまり、重大事件では未成年者であっても、大人とほぼ同じ枠組みで裁かれ、有罪となれば実刑判決を受けて刑務所へ収監されるのである。

少年法の厳罰化が進み、無敵のバリアではなくなった

その後も厳罰化の流れは続いた。

2007年と2014年の法改正では、少年院送致の年齢下限が撤廃されたほか、有期刑の上限も15年から20年へと引き上げられている。

さらに2022年4月の改正では、成人年齢引き下げに伴い、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられた。

特定少年は17歳以下より厳格に扱われ、強盗や不同意性交等、放火など一定の重大犯罪では、被害者が死亡していなくても逆送対象となる。

加えて、逆送後に起訴されれば、実名や顔写真の報道も法的に可能となった。

事案の重大性によっては、「無期拘禁刑」をはじめ、事実上生涯にわたり自由を失うような極めて重い刑罰が科される可能性もある。

少年法は、決して未成年者を無条件に守る「無敵のバリア」ではないのだ。

配信元: J-CASTニュース

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