3.在留資格申請の流れ
在留資格の申請方法は主に2種類あります。入国前に日本にいる代理人が本人に代わり「在留資格認定証明書」を申請する方法と、入国後に本人が必要書類を用意し入国管理局へ申請する方法です。
本人が申請する方法は審査に時間がかかるうえ、言語の問題や必要書類の収集が難しいことなどから、代理人に依頼するパターンが多いようです。

在留資格を取得するには代理人または本人が必要書類を揃えて、日本の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の申請をおこないます。交付までの期間は在留資格によって異なり、1〜3ヶ月程度です。
在留資格認定証明書が交付されたら、在外日本公館で就労ビザの申請をおこない、発給されたビザがパスポートに貼付されます。入国時に空港でビザ付きパスポートと在留資格認定証明書を提示することで上陸許可の証印と在留カードが付与されます。
在留資格の変更や在留期間の更新の場合
すでに在留資格を持っている人が認められた活動以外のことに従事したい場合や、在留期間を延長したい場合は、法務大臣からの許可を得ることで変更・更新できます。
在留資格を変更する際は「在留資格変更許可申請書」、更新する際は「在留期間更新許可申請書」の提出がそれぞれ求められます。
ただし、上記の申請書を提出するだけで必ずしも変更・更新許可を得られるわけではありません。それぞれの許可は以下の事項をもとに総合的に判断されます。
- 活動が申請にかかる入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
各事項の詳細については法務省が提示している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」をご確認ください。
4.よくある質問と回答
ここからは在留資格に関してよくある質問と回答を紹介します。
Q.在留資格と就労ビザの違いは?
A.就労ビザという名称のものはなく、日本で就労または滞在できる資格のことを正式名称で「在留資格」といいます。ただ、一般的に就労可能な在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶことが多いです。
Q.就労が可能な在留資格は何種類ある?
就労できる在留資格は医療、介護など19種類あります。それぞれの資格では認められている活動内容があり、転職などで活動内容が変わった場合は変更が必要です。
Q.在留資格がないとどうなる?
在留期間を超過しての滞在や、在留資格を持たずに入国した場合は不法滞在に該当します。出入国在留管理庁の審査により国外退去の処分が下されます。
Q.在留資格はどこでもらえる?
在留資格はまず、入国管理局で在留資格認定証明書交付申請をすることで得られます。交付後に、在外日本公館でビザ(査証)の申請をおこない発給されたら、日本での滞在が可能になります。
Q.在留資格取得のための申請は誰がやる?
基本的に本人による申請が必要ですが、就労希望者が外国にいる場合は代理人がおこなうことも可能です。
参考
- 出入国在留管理庁|在留資格一覧表
- 出入国在留管理庁|特定技能ガイドブック

