前年賞与120万円が月10万円として加算
田中さんの会社は、近年業績が好調です。そこで、役員賞与として夏と冬にそれぞれ60万円、合計120万円を受け取っていました。しかし、ボーナスは田中さんにとって臨時的な収入でしたし、在職老齢年金制度の計算式には「総報酬月額相当額」とあります。「“月額”と書いてあるのだから、在職老齢年金の判定には関係ないだろう」と思っていたのです。
ところが、「総報酬月額相当額」はその月の標準報酬月額だけではなく、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額を加えて計算します。つまり、田中さんのようなケースでは、直近1年間で受け取ったボーナス120万円が月額に換算して、計算に含められます。年120万円のボーナスを月にならすと、10万円。式に加えると大きなインパクトを与える金額でしょう。
「年金独自のルール」という小さな誤算
さらに、田中さんにとって追い打ちとなった小さな誤算がありました。「年金独自のルール」をとらえられていなかったことです。総報酬月額相当額の計算は、額面どおりの金額ではなく、年金制度の中で決められた月額テーブルに当てはめた金額(これを「標準報酬月額」といいます)を使うというルールがあります。つまり月49万円の報酬は、そのまま49万円で計算されるわけではありません。
田中さんの場合、報酬の額面は月49万円でしたが、このルールにあてはめると、標準報酬月額では50万円として扱われます。総報酬月額相当額を計算する際には、額面金額よりも1万円多い金額が式に入るのです。
ここまでの話をまとめると、今回の事例では年金支給停止額を以下のように確認できます。
総報酬月額相当額60万円(標準報酬月額50万+前年ボーナス月平均10万)+老齢厚生年金15万円=75万円基準額65万円を上回ると、超えた部分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。これらの理由から、田中さんが当初見込んでいた年金額より、月5万円少なくなったのでした。
